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2023年10月4日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
和歌山県最低賃金が改定されました
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、
使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

和歌山県最低賃金 時間額929円(令和5年10月1日から)

和歌山県内の事業所で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト、派遣、嘱託含む)に適用されます。
(ただし、産業別最低賃金が定められている産業もありますので、その方は該当する分野の産業別最低賃金が適用されます。)
詳しいことは、和歌山労働局労働基準部 賃金室(電話:073-488-1152)へお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357