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2023年6月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
都市計画審議会について
新宮市都市計画審議会は、都市計画を定めるとき、都市計画法に基づき都市計画案を審議するために設置された機関です。
都市計画の決定・変更は、都市の将来の姿だけでなく、市民の生活に大きく影響を及ぼすものです。
このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断することなく、学識経験者や市議会議員、関係行政機関の職員、市民等で構成される審議会の審議を経て決定することとなっています。

お知らせ【今後の開催予定等】

現在、予定しておりません。




審議会の傍聴について

本審議会は、原則として公開しており、傍聴することができます。
傍聴を希望する方は、開催予定時刻までに受付で氏名、住所等を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入場して下さい。
傍聴人の定員は10名とし、先着順に受け付けるものとします。

また、新宮市都市計画審議会傍聴要綱を遵守して下さい。

ただし、個人のプライバシーに関することや、その他議長が非公開にすべきもの等、下記の項目につきましては、非公開になることがあります。
【 傍聴人の退場 】
[1]非公開情報(新宮市情報公開条例第7条各号)に該当すると認められる情報を含む事項を審議するとき。
  ≪当審議会で主に非公開となる情報≫
  ・市民に無用の誤解や混乱を与えるおそれのあるもの
  ・公正かつ適正な意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの
  ・自由かつ十分な意見交換、発言、提案等を確保するためにも公開しない必要があるもの
  ・特定のものに利益若しくは不利益を与え、又は市民全体の利益を損なうおそれのある情報
[2]会議を公開することで、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障を生ずると認められるとき。
[3]「傍聴人の守るべき事項」に従わないとき。

傍聴席に入ることができない者

[1]危険と認められる器物又は薬品等を持っている者
[2]酒気を帯びていると認められる者
[3]プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
[4]会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者

傍聴人の守るべき事項

[1]会議における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
[2]私語又は談笑等をしないこと。
[3]飲食又は喫煙をしないこと。
[4]ゼッケン、たすき、はちまき等を着用し、示威的行為をしないこと。
[5]みだりに席を離れないこと。
[6]他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
[7]会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

写真等の撮影及び録音等の禁止

傍聴席において写真等の撮影や録音等は禁止しています。

新宮市都市計画審議会に関する資料

PDFファイルはこちら
新宮市都市計画審議条例
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市建設課
説明:道路・河川の計画・工事の設計・監督・管理、都市計画など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3352