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2023年8月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
有料広告募集中「広報新宮」「新宮市ホームページ」
 市では、広報誌「広報新宮」と「新宮市ホームページ」に掲載する有料広告を募集しています。
 複数月等掲載の場合は、お得な割引制度があります。
 事業所のみなさん、会社の宣伝・広告にぜひご活用ください。

広報新宮

新宮市ホームページ

広告媒体の概要

A4版、2色刷り(広告はモノクロ刷り)、毎月1日約16,000部発行。市内全世帯に配布。

 

アクセス数:年間約1,187,000件(令和元年度 総表示回数)

広告枠(1枠)の規格・掲載位置、枠数

縦45ミリメートル×横85ミリメートル
 
隣り合う2件を1広告とすることも可
縦45ミリメートル×横174ミリメートル

 

縦90ピクセル×横240ピクセル
形式:GIF JPEG PNG
データ容量:30KB以内

掲載期間

1月(号)単位。
同一広告原稿により最長12カ月まで掲載できます。

掲載料(月額)

1枠15,750円(税込)。2枠を1広告とする場合は31,500円(税込)

 

1枠 10,500円(税込)

複数月等掲載の場合は割引制度あり ⇒ 広告掲載料金表

 

掲載の決定方法

先着順。
なお、新宮市有料広告掲載要綱の規定及び新宮市ホームページ広告取扱基準により審査を行い、審査後、掲載可否の決定を通知します。

申込締切日

発行月(掲載月)の2ヵ月前の20日まで

掲載できない広告

  1. 市の公平性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
  2. 法令等に違反し又は抵触するおそれがあるもの
  3. 公序良俗に反するおそれがあるもの
  4.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
  5. 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
  6. 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
  7. 個人、団体等の意見広告又は名刺広告にあたるもの
  8. 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
  9. 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
  10. 市税を滞納している者(法人の場合はその代表者を含む。)の広告
  11. その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

申込方法

掲載を希望される場合は、新宮市有料広告掲載申込書に広告案を添付して、秘書課広報広聴係まで提出してください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
秘書課
説明:秘書、名誉市民、市表彰、姉妹都市、広報・広聴など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-29-7294