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2019年4月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新宮市太陽光発電設備と地域環境との調和に関する条例について

 本市では、太陽光発電設備の設置による自然環境、生活環境、景観等に及ぼす影響に鑑み、
太陽光発電事業と地域との調和及び自然環境の維持を図り、良好な環境の保全に寄与すること
を目的とした「新宮市太陽光発電設備の設置に関する条例」を制定しました。
                                       (平成31年3月29日公布・施行)   
 

≪条例の概要≫
 
 対象となる太陽光発電事業
 ●合計出力50kW未満の太陽光発電設備を設置し発電する事業
  ※ただし、建築物の屋上等に設置されるものを除きます。
  ※合計出力は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の小さいほうとします。
 
≪地元説明会に係る手引き≫
 太陽光発電事業を円滑に行うためには地域住民の皆様のご理解を得ることが必要であること
から「地上への太陽光発電設備設置に係わる説明会等の手引き」を作成しました。
 事業者や地権者の皆様、又地元住民の皆様のガイドラインとしてご利用ください。
 

≪届出様式≫
 
 ○事前協議
 
 ○事業計画の提出
 
 ○工事着手・工事完了
 
 ○事業計画の変更協議
 
 ○事業廃止
 
≪合計出力50kW以上の太陽光発電設備を設置し発電する事業について≫
 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例に基づき、和歌山県知事の認定を受ける必要があります。
 
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
生活環境課
説明:ごみ、環境保全、墓地、行政相談、自治会、防犯・暴力追放など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3348