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2019年10月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【施設のご利用】幼児教育・保育の無償化について
令和元年5月10日に、幼児教育・保育の無償化に関する「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立しました。

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園、保育園(所)、認定こども園などに通う主に3歳~5歳の子どものなどの保育料が無償化されます。ただし、給食費(ご飯等の主食費、おかず等の副食費)や絵本代等の実費分は、無償化の対象外となり、保護者の負担となります。

0歳児から2歳児クラスまでのお子さま

無償化の対象となる方                                                       ・【住民税非課税世帯】の子どもの保育料が無償化されます。                                    ・これまでの多子世帯への減免制度は継続して実施します。
 
年齢 世帯収入 第1子 第2子  第3子以降
0~2歳児 住民税非課税世帯  無 料 無 料 無 料
年収360万円未満相当  全額保護者負担 無 料 無 料
年収360万円以上相当
※就学前までの最年長の
 子どもを第1子としてカウント
 全額保護者負担 半額保護者負担 無 料
 
 
                                               

3歳児から5歳児クラスまでのお子さま

無償化の対象となる方                                                      ・すべての子どもの保育料が無償化されます。                                           ・ただし、給食費(主食・副食費)や保護者会費、絵本代、通園バス代等の実費分は、保護者負担となります。
 
年齢 世帯収入 第1子 第2子  第3子以降
3~5歳児 年収360万円未満相当 副食費免除 副食費免除 副食費免除
年収360万円以上相当 副食費保護者負担 副食費免除
 
     
                                                       

給食費(主食・副食費)の取扱いについて 

①0歳児から2歳児クラスまでのお子様              
・保育料の中に給食費が含まれているため、新たな保護者負担はありません。           

②3歳児から5歳児クラスまでのお子様                                              
・無償化にあたって保護者負担が増えないように、【年収360万円未満相当世帯の子ども】【第3子以降の子ども】については、副食費(おかず代)が免除されます。                                                                                                       ・免除となるのは、副食費(おかず代)のみです。                                         ・主食費(米・麺・パン等)は免除になりませんので、これまでどおりご飯持参もしくは、各施設に直接主食費としてお支払いいただくことになります。
※給食費の金額については、各施設によって異なります。

保育料の減額について(0歳児から2歳児クラス)

◎同一世帯から2人以上の児童が保育園(所)、幼稚園、認定こども園等に入所している場合には、2人目は半額、3人目以降の
 児童にかかる保育料は無料となります。

◎上記に該当しない場合でも、同一世帯内で子どもが3人以上いる世帯の第2子(第2子は所得割額57,700円未満(ひとり親家庭等は77,101円未満)に限る)以降の児童については、無料となります。(紀州っこいっぱいサポート)

◎児童の属する世帯が次に掲げる世帯である場合、保育料が軽減されます。
  •母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
  •身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
  •療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者
  •精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  •その他市長が要保護者に準じる程度に困窮していると認めた者

認可外保育施設等の利用について

認可外保育施設等の無償化の給付を受ける場合は申請が必要となりますので、お問い合わせください。

無償化の対象となる方
「保育の必要性」の認定を受けた世帯のうち、下記に該当するお子様
・0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯に該当する世帯のお子様
・3歳児から5歳児クラスまでのお子様

※「保育の必要性」については、無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や家族の介護、保護者本人の疾病などの一定の理由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況によって認定します。


対象範囲

・0歳児から2歳児クラス(非課税世帯)のお子様
 月額42,000円を上限に無償

・3歳児から5歳児クラスまでのお子様
 月額37,000円を上限に無償

対象施設

下記一覧表のとおりです。

お問い合わせ

【保育園(所)・認定こども園】 子育て推進課 TEL:0735-23-3344
【幼稚園】           教育政策課  TEL:0735-23-3364

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344