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2020年5月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」

・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるように
 なりました。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
 (注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて
  概ね20%以上減少していること。

2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 (注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、
    申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

・令和3年2月1日までに納期限が到来する市税が対象になります。

申請手続等

・納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

申請様式等ダウンロード

・申請に関するお問い合わせや、ご申請は、新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、やむを得ない事情がある場合を除き、お電話での
 お問い合わせ及び下記から申請書のダウンロード、郵送によるお手続きをお願いします。
・eLTAXによる電子申請(地方税共同機構のホームページ(外部リンク))もご利用できます。

リーフレット
ファイルサイズ:436KB
特例猶予申請書(PDF)
ファイルサイズ:96KB
特例猶予申請書(記入例)
ファイルサイズ:146KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343