働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入をもつ者のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている者などに配慮するため新たに「所得金額調整控除が創設され、扶養親族等の所得金額用件についても見直されました。
主な改正は以下のとおりです。それぞれの詳細については、各ページをごらんください。
■給与所得控除の改正
・給与所得控除額が一律10万円引き下げ
・給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
・給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
■公的年金等控除の改正
・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
・公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
・公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額
■基礎控除の改正
・基礎控除額が10万円引き上げ
・合計所得金額が2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失
■所得金額調整控除の創設
・子ども・特別障害者等を有する者等で給与収入が850万円を超える者
・給与と年金所得双方を有する者で、双方の合計の所得額が10万円を超える者
■調整控除の改正
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外
■所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、38万円以下→48万円以下
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が、38万円超123万円以下→48万円超133万円以下
・勤労学生控除の合計所得金額要件が、65万円以下→75万円以下
・家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に参入する金額の最低保障額が65万円→55万円に変更
■ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一とする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、
ひとり親控除を適用
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円
以下)を設定
※事実婚の方は適用外
■非課税基準及び新たな非課税措置の創設
・障害者、未成年者、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件が、125万円以下→135万円以下
・均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
・所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
・合計所得金額が135万円以下のひとり親について、非課税措置の対象とする。