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2022年1月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人市県民税について
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令和6年度個人住民税(所得割)の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税を実施することになりました。

「個人住民税(市民税・県民税)」における定額減税の概要は以下のとおりです。
令和6年度課税(令和5年分)から、上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択できなくなります
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)[令和5年分の所得税確定申告]より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされています。(令和4年度税制改正)
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