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2025年12月19日 更新
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印刷用ページを開く知っていますか?クーリングオフ
クーリング・オフは、訪問販売などで契約をしたときに、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる期間は
◆訪問販売・電話勧誘販売であれば、書面を受け取った日を1日目として8日以内です。
◆連鎖販売取引(マルチ商法)は、書面を受け取った日を1日目として20日以内です。
クーリング・オフは、電話ではなく内容証明郵便や はがき(コピーを取って簡易書留にする)など、必ず発進の記録が残る方法で行います。
また、クーリング・オフできる商品や権利、サービスは法律で定められています。
詳しくは、消費生活相談窓口にお問い合わせください。
新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口(商工観光課内)
TEL:①188(イヤヤ)
※日によっては他の消費生活センターに繋がる場合があります。
②0735-29-7176(直通)
はがき(簡易書留)でクーリング・オフするとき
はがきは両面のコピーを取って保管し、簡易書留などで送信してください。
クレジットを利用している際は、信販会社にも送信してください。

電磁的記録(※)でクーリング・オフするとき
※電子メール、webサイト上のクーリング・オフ専用フォーム、SNS、FAX等
契約書面に具体的な通知先や方法が載っていれば、それに従うことになります。
通知後は画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
