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2021年3月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
知っていますか?クーリングオフ
クーリング・オフは、訪問販売などで契約をしたときに、無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフができる期間は

◆訪問販売・電話勧誘販売なら、書面を受け取った日から8日以内です。
◆連鎖販売取引(マルチ商法)は、書面を受け取った日から20日以内です。
 クーリング・オフは、電話ではなく内容証明郵便やはがき(コピーを取って簡易書留にすること)など、必ず書面で行います。
 また、クーリング・オフができる商品や権利、サービスは法律で定められています。
 詳しくは、消費生活相談窓口に問い合わせましょう。

はがき(簡易書留)でクーリング・オフをするとき

はがきの記入例

※はがきはコピーをとって保管してください
※クレジット利用のときは信販会社にも出すこと

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
商工観光課
説明:企業立地、商工業の振興、観光事業の推進、新宮港の整備・運営など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3357