クーリング・オフできる期間は
◆訪問販売・電話勧誘販売であれば、書面を受け取った日を1日目として8日以内です。
◆連鎖販売取引(マルチ商法)は、書面を受け取った日を1日目として20日以内です。
クーリング・オフは、電話ではなく内容証明郵便や はがき(コピーを取って簡易書留にする)など、必ず発進の記録が残る方法で行います。
また、クーリング・オフできる商品や権利、サービスは法律で定められています。
詳しくは、消費生活相談窓口にお問い合わせください。
新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口(商工観光課内)
TEL:①188(イヤヤ)
※日によっては他の消費生活センターに繋がる場合があります。
②0735-29-7176(直通)