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2023年5月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
各種手帳について
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

 身体に永続すると認められる障がいがある方に対し、身体障害者手帳を交付しています。

1.交付申請手続
  交付申請書、写真1枚、診断書(身体障害者福祉法第15条における指定医師が書いたもの)を福祉事務所に提出します。

2.障害程度の区分
  障害の程度によって、1級から6級に区分されます。

療育手帳

 知的障がい者(児)への一貫した指導、相談を行い、種々の援助措置が受けられるように、知的障がい者(児)に対し療育手帳を交付しています。
 
1.交付申請手続   
  交付申請書、写真1枚、診断書(18歳未満)、交付(新規)申請にかかる相談票(18歳未満)、相談調査票(18歳以上)を福祉事務所に提出します。
 
2.障害程度の区分
  知的障害の程度が、最重度の場合は「A1」、重度の場合は「A2」、中度の場合は「B1」、軽度の場合は「B2」と区分されます。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

1.交付申請手続
  申請は、病院に初めてかかった日(初診)から6ヶ月以上たった日からできます。
  医師の診断書か障害基礎年金証書の写し等が必要です。(診断書が必要な方は主治医にご相談下さい。)
  手帳の有効期限は2年間であるため、2年ごとに更新申請が必要です。

2.障害程度の区分
  精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定し、日常生活に支障をきたす程度が強い順に1級から3級に区分されます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345