精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
1.交付申請手続
申請は、病院に初めてかかった日(初診)から6ヶ月以上たった日からできます。
医師の診断書か障害基礎年金証書の写し等が必要です。(診断書が必要な方は主治医にご相談下さい。)
手帳の有効期限は2年間であるため、2年ごとに更新申請が必要です。
2.障害程度の区分
精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判定し、日常生活に支障をきたす程度が強い順に1級から3級に区分されます。