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2010年9月14日 更新
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印刷用ページを開く障がい者の福祉
障がい者及び障がい児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことにより、福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的としています。
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手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等(聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が手話等を必要とする場合に、市に登録された手話通訳者及び要約筆記者を派遣します
重度身体障害者※本人が就労等に伴い自動車を取得し改造する場合、又は重度身体障害児者の介護者が取得し、主に障害児者の通院等に使用するための改造等の費用の一部を助成します。(ただし、助成金額は10万円を限度とします。)
身体障害者手帳をお持ちの方または難病疾患の方に、障害の内容・程度に応じて、車椅子や義肢、眼鏡や補聴器などの補装具の購入・修理にかかる費用について、補装具費の支給を行います。
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福祉課
