重度心身障害児(者)医療費給付
重度の障がいがある方が、病院等で治療を受けた時に支払う自己負担額を助成します。
1.助成を受けることができる人
1) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害程度が1級、2級の方
2) 療育手帳の交付を受けている方で、その障害程度がA1、A2の方
3) 特別児童扶養手当受給者の支給要件児童で、1級に該当する方
4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害程度が1級の方(※令和元年8月1日~ 追加)
5) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害程度が3級に該当し、かつ前年の所得にかかる市民税が課せられていない世帯に属する方
※ただし、65歳以上で新規または障害程度変更により上記に該当となった方については助成の対象外となります。
2.助成の対象となる医療費
保険診療による支払額の自己負担額分を助成しています。
※1.の5)に該当する方については、入院時の医療費のみ助成