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2020年7月9日 更新
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印刷用ページを開く医療について
重度心身障害児(者)医療費給付
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(精神通院医療)
新宮市精神障害者医療費助成
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(育成医療)
自立支援医療(精神通院医療)
新宮市精神障害者医療費助成
重度心身障害児(者)医療費給付
重度の障がいがある方が、病院等で治療を受けた時に支払う自己負担額を助成します。
1.助成を受けることができる人
1) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害程度が1級、2級の方
2) 療育手帳の交付を受けている方で、その障害程度がA1、A2の方
3) 特別児童扶養手当受給者の支給要件児童で、1級に該当する方
4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、その障害程度が1級の方(※令和元年8月1日~ 追加)
5) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、その障害程度が3級に該当し、かつ前年の所得にかかる市民税が課せられていない世帯に属する方
※ただし、65歳以上で新規または障害程度変更により上記に該当となった方については助成の対象外となります。
2.助成の対象となる医療費
保険診療による支払額の自己負担額分を助成しています。
※1.の5)に該当する方については、入院時の医療費のみ助成
自立支援医療(更生医療)
18歳以上の身体障がい者に対し、その障害を軽減して日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的とし、その治療(手術)にかかる医療費を助成します。
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいを有するまたは現存する疾患を放置した場合に身体に障がいが残ると認められる18歳未満の児童で、生活能力を得るため、手術等により確実な治療効果の見込みのある方に対し、指定された医療機関での治療にかかる医療費を助成します。原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所得により自己負担の上限があります。
自立支援医療(精神通院医療)
精神に障がいのある方で、継続的に通院による医療の必要がある方に対し、指定された医療機関での治療にかかる医療費を助成します。原則、医療費の1割が自己負担となりますが、所得により自己負担の上限があります。
新宮市精神障害者医療費助成
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられている方に対して、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担分(1割)の2分の1を助成します。
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福祉課
