本文
サイトの現在位置
2023年5月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
障害福祉サービス
障がいのある方が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、様々なサービスを受けることができます。

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴や排せつ、食事の介護など、生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅での介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により移動に困難を有する人に、外出時の移動の支援やその他の外出する際に必要な援助を行います。

行動援護

知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

療養介護

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

就労定着支援

一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

共同生活援助(グループホーム)

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

施設入所支援

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

自立生活援助

施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345