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2025年8月12日 更新
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印刷用ページを開く地域生活支援事業等の福祉サービスについて
移動支援事業
地域活動支援センター
日中一時支援事業
意思疎通支援事業
地域活動支援センター
日中一時支援事業
意思疎通支援事業
移動支援事業
屋外での移動に困難がある障がい児・者について、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的としています。
地域活動支援センターⅢ型
地域において、雇用・就労が困難な在宅障がい児・者に対して、創作的活動又は生産活動の機会の提供や作業訓練等を行います。
日中一時支援事業
障がい児・者を一時的に預かることにより、日中における活動の場を確保するとともに、家族の就労支援及び介護負担の一時的な軽減を図ることを目的としています。
意思疎通支援事業
手話及び要約筆記をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者等(聴覚障がい者、音声・言語機能障がい者)及び聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が手話等を必要とする場合に、市に登録された手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。
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福祉課
