対象者及び助成要件
1.重度身体障害者又は重度身体障害児者と同一世帯に属する介護者
2.特別障害者手当の所得制限を超えない者
3.既にこの制度による助成金を受けたことがある場合は、その受けた日から6年以上経過していること。
(ただし、当該助成の対象となった車が事故等により廃車した場合を除く)
4.改造登録の日から一年以内の申請であること。
※この事業における「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の
身体障害者手帳を所持する人をいいます。