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2010年9月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
身体障害者用自動車改造助成事業
重度身体障害者※本人が就労等に伴い自動車を取得し改造する場合、又は重度身体障害児者の介護者が取得し、主に障害児者の通院等に使用するための改造等の費用の一部を助成します。(ただし、助成金額は10万円を限度とします。)

対象者及び助成要件

1.重度身体障害者又は重度身体障害児者と同一世帯に属する介護者
2.特別障害者手当の所得制限を超えない者
3.既にこの制度による助成金を受けたことがある場合は、その受けた日から6年以上経過していること。
(ただし、当該助成の対象となった車が事故等により廃車した場合を除く)
4.改造登録の日から一年以内の申請であること。

※この事業における「重度身体障害者」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)
別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の
身体障害者手帳を所持する人をいいます。

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福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345