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2023年1月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
手当等について
特別児童扶養手当
障害児福祉手当
特別障害者手当
福祉手当(経過措置分)
心身障害者扶養共済制度
新宮市心身障害児福祉手当

〇特別児童扶養手当

 20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方に対し支給されます。

※ただし、次の場合には手当を受給できません。
◎ 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
◎ 児童が児童福祉施設など(通園施設を除く)に入所しているとき。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

○ 障害児福祉手当

 精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害(障害の程度は政令の定めによる)の状態にある在宅の20歳未満の児童に対し支給されます。

※ただし、次の場合には手当を受給できません。
◎ 児童が障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。
◎ 児童が肢体不自由児施設その他これに類する施設等に入所しているとき。

○ 特別障害者手当

 精神または身体に著しく重度の重複障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害(障害の程度は政令の定めによる)の状態にある在宅の障がい者(20歳以上)に対し支給されます。

※ただし、次の場合には手当を受給できません。
◎ 身体障害者療護施設その他これに類する施設等に入所しているとき。
◎ 病院または診療所に継続して3月を越えて収容されるに至ったとき。

○ 福祉手当(経過措置分)

 従来の福祉手当受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方に対し支給されます。
※ただし、次の場合には手当を受給できません。

◎障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。
◎身体障害者療護施設その他これに類する施設等に入所しているとき。

○ 心身障害者扶養共済制度

 毎月、一定額の掛金を納付することにより、心身障害児(者)の保護者が万一死亡または重度障害になった時、心身障害者の生活の安定と福祉の増進を図るため心身障害児(者)に年金を支給する制度です。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

〇新宮市心身障害児福祉手当

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障がい児を監護している方に対し支給されます。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:障がい者福祉、生活保護、民生委員・児童委員、隣保館、災害援助など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3345