民法改正により、2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。
未成年者取消権が行使できなくなるため、契約(ものを買う)は自己責任となります。うまい話を鵜呑みにせず、よく考え、断る勇気も持ちましょう。
契約の知識がなく、社会経験が少ない若者をターゲットにする悪質な事業者が狙っています!
※飲酒や喫煙、ギャンブルは20歳にならないとできません。
相談窓口:新宮・東牟婁地域消費生活相談窓口(商工観光課内)
T E L:①188(イヤヤ)
※日によっては、他の消費生活センターに
繋がる場合があります。
②0735-29-7176(直通)