1.固定資産税とは?
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有されているその資産価値に応じて納めていただく税金です。
2.固定資産税を納める人(納税義務者)
納税義務者とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、新宮市内に固定資産を所有されている方で固定資産課税台帳に登録されている方をいいます。
3.税額の算定方法
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率 【1.5%】
課税標準額
税額計算のもとになる額をいい、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。
なお、土地については、住宅用地に対する課税標準の特例措置や負担調整措置が適用される場合、課税標準額は評価額よりも低くなる場合があります。
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4.固定資産税における評価額
固定資産税における評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、土地については地価公示価格等、家屋については再建築価格、償却資産については取得価格により算出しています。
5.免税点
同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
6.固定資産税評価額の評価替え
土地と家屋の評価額は、3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産税課税台帳に登録します。残りの第2年度、第3年度は、新たな評価は行わず、基準年度(第1年度)の価格がそのまま据え置かれます。
ちなみに、平成30年度は、その基準年度にあたり、平成31年度は第2年度、令和2年度は第3年度となります。ただし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋がある場合や土地の地目変更や、家屋の増築などがあった場合は、基準年度以外の年度でも評価を行い、価格を決定することになります。
また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でない場合は、価格の修正を行うことになります。
償却資産の評価額については、毎年の所有者の申告に基づき、毎年評価し、価格が決定されます。
7.固定資産税価格の縦覧
固定資産価格(評価額)は、毎年3月31日までに決定します。
決定された価格(評価額)は、固定資産課税台帳に登録され、その価格等の事項は、縦覧帳簿によりご覧頂くことができます。
このようにして自己の土地・家屋と市内の他の土地・家屋の価格を比較できるように、納税者に縦覧帳簿をご覧頂くことを「縦覧」といいます。
縦覧期間は毎年4月1日から最初の納付期限の日までの間です。
縦覧をして頂く際には、窓口にて本人確認書類の提示が必要となります。
8.災害による固定資産税の減免について
大規模な災害や火災等により被災された方々には、固定資産税の軽減又は免除等の制度があります。
所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の損害の程度に応じ、申請により該当する場合は、当該年度で未到来の納期分の税額から減免されます。
9.納税通知書・課税明細書について
納税通知書には毎年の固定資産税額を納税者に通知するものです。納税通知書には以下のような事項が記載されています。
上記について
新宮市役所税務課資産税係〔TEL 0735-23-3333(内線1207・1206)〕にお問い合わせください。
10.固定資産税の納付について
納税通知書(全期分)は、毎年5月上旬に納税義務者あてに郵送します。
納期限は下記の通りです。
第1期 |
5月末日 |
第2期 |
7月末日 |
第3期 |
12月25日 |
第4期 |
翌年2月末日 |
※但し、上記納期限が土曜または日曜の場合、翌月曜日となります。
■口座振替での納付について
口座振替での納付をご希望の場合は、直接金融機関及び郵便局窓口でお申し込みください。
納付について
新宮市役所税務課収納係〔TEL 0735-23-3333(内線1210・1211)〕にお問い合わせください。