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2010年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
固定資産税について
関連情報はこちら
地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
「地域未来投資促進法」に基づく和歌山県基本計画に指定された業種で、和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国の基準に適合するものと認められた事業者が一定要件を満たす資産を取得した場合に、「新宮市地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例」の規定に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎法」の規定により新宮市は全域が過疎地域として指定されており、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、「新宮市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」の規定に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
冷蔵倉庫に関する固定資産税の経年減点補正率基準表改正のお知らせ
固定資産評価基準の一部が改正され、平成24年度から次の要件をすべて満たした家屋については、一般倉庫と比べ減価の早い冷蔵倉庫の経年減点補正率基準表が適用されることとなります。
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税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343