道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分
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標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定
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鑑定評価価格をもとに主要な街路の路線価の付設
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主要な街路の状況等と比較衡量してその他の街路の路線価の比準、付設
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地区・地域内の各筆の評価
(一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は原則として、一筆の土地ですが、
利用状況によって二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。)
宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。