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2010年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。新たに住宅用地として使用を開始したときや、住宅用地として使用しなくなったときは申告が必要です。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、評価額の6分の1の額になります。

その他の住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  
 その他の住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額になります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。
  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の延床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部事業用で、居住の用に供する部分が4分の1以上ある家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の延床面積の10倍まで)に次表の率を乗じた後の面積に相当する土地
 
家屋 居住部分の割合  住宅用地の率
専用住宅  全 部 1
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1
 
 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

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