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宅地の税負担の調整措置
更新日
2010年9月15日 更新
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宅地の税負担の調整措置
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置が行なわれてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
「負担水準」
とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求めます。
負担水準=前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))
※
※
規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例
(小規模住宅用地は1/6、その他の住宅用地は1/3)を乗じます。
1.税負担が前年より下がる場合
商業地等の宅地(住宅用地以外の宅地)
負担水準が0.7を超える土地の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
課税標準額の計算は次のようになります。
【課税標準額=評価額×0.7】
住宅用地
負担水準が1.0を超える土地の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
2.税負担が前年度の額に据え置きになる場合
商業地等の宅地
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
住宅用地
平成26年度から据え置き措置が廃止されました。
3.税負担が前年よりもなだらかに上昇する場合
1、2以外の宅地
今年度の固定資産税の課税標準額は、
前年度の課税標準額+当該年度の評価額×0.05
ただし、算出した課税標準額が、
商業地等の場合:
新評価額×60%を上回る場合は、
新評価額×60%の額
住宅用地の場合
以下のいずれか低い額が今年度の課税標準額になります。
①本来の課税標準額【A】(評価額×住宅用地特例率1/6又は1/3)
②前年度課税標準額+【A】×5%
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから