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2019年1月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
償却資産の固定資産について

償却資産の固定資産について

会社や個人で工場や商店などの経営者の方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、

1 構築物(門塀、広告塔、舗装路面、など)
2 機械及び装置(建設機械、ポンプ、動力配線設備など)
3 船舶(モーターボート、荷物船、客船など)
4 航空機(旅客機、ヘリコプターなど)
5 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
 
などの事業用資産です。
したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。

償却資産の申告制度

償却資産所有者の方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該償却資産がある市町村に提出していただく義務があります。

ただし、
1 耐用年数1年未満の資産
2 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
3 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の評価

国が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
  • 前年中に取得した償却資産
    価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)}
  • 前年中に取得した償却資産
    価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)}価格(評価額)
    =前年度の評価額×(1-減価率)……(a)
 ただし、(a)により求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%の額が評価額となり、それ以上減価しません。また、耐用年数を過ぎても事業用として使用している間は、評価の対象となります。
 
取得価格
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。  
 
減価率
資産の価値が時の経過によって減少する率で、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

価格の決定

 償却資産の価格の決定は、評価額と賦課期日(1月1日)現在における当該償却資産の帳簿価額とを比較し、そのいずれか高い方の価額が課税標準額となっていましたが、平成20年度の税制改革により、評価額を決定価格としています。

詳しい内容につきましては、
新宮市役所税務課資産税係 〔0735-23-3333(内線1205・1206)〕 へご確認ください。

償却資産申告の手引きはこちら
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343