国が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)}
- 前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×{1-(減価率÷2)}価格(評価額)
=前年度の評価額×(1-減価率)……(a)
ただし、(a)により求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%の額が評価額となり、それ以上減価しません。また、耐用年数を過ぎても事業用として使用している間は、評価の対象となります。
取得価格
事業の用に供する資産を購入したとき、その購入価格を指します。
減価率
資産の価値が時の経過によって減少する率で、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
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