土地の評価については、評価の均衡化を図るため、平成6年度から
地価公示価格等の7割程度を目安に評価額を決定しています。
それまでは、地価公示価格等の2~3割程度であったことから、当時評価額はかなり引き上げられました。
しかし、税額については、急激な負担の増加を避けるため、毎年緩やかに引き上げていく調整措置(評価額に対する前年度の課税標準額の割合に応じ一定の係数を乗じる方式)がとられてきました。
この結果、地域や土地によって、評価額に対する税負担の割合に格差(つまり、同じ評価額なのに税額が異なる)が生じています。
よって、税負担の公平性を促進するため、平成18年度からは課税標準額の算定において、本来負担していただく税額に達するまで、一律に前年度の課税標準額に評価額の5%を加える方式に制度改正されました。
このように、税負担の水準が低い土地については、地価が下がっても税額が上がることとなります。
一方、税負担の水準が高い土地については、税負担を引き下げたり、据え置くしくみとなっています。
下のグラフは、上記の質問に当てはまる宅地の「地価・評価額・課税標準額」の関係を簡単に表したものです。