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更新日
2019年1月17日 更新
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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)のかかる人
軽自動車税(種別割)の納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、新宮市内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人です。したがって、4月1日に所有していれば、4月2日以降に廃車・譲渡してもその年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
納税の方法
軽自動車税(種別割)は市役所から送付された納税通知書により納期限までに納めていただくことになっています。なお、自動車税(種別割)と異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車継続検査用納税証明
二輪の小型自動車と軽自動車には車検があります。車検を受けるときに必要な納税証明が納税通知書についていますのでご利用ください。(領収印がなければ無効です。)
銀行や郵便局で振替納税をされている方、および再発行の場合は、市役所税務課に車検証(写し)をご持参ください。
手続きについて
軽自動車等を所有しているかどうかは、すべて所有している人の申告にもとづいて判断します。軽自動車等を所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車等を廃車、売却などした場合には、30日以内に次のところへ申告してください。
車種
申告先
二輪(250ccを超える)
和歌山運輸支局
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会
上記以外
原付(50cc~125ccまで)
小型特殊・ミニカー
新宮市役所税務課
減免について
身体に障がいのある方が所有する軽自動車等は、申請に基づき軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
減免の申請は、
納期限
までに市役所税務課で手続きをしてください。
注意
・減免は一人につき一台に限られます。
・普通自動車の減免を受けている人は受けられません。
・減免を受けようとする車両の名義は、障害者手帳を交付されている人と同一人であることが原則です。
・身体に障がいのある方が長期にわたる入院をして車両を使用しない場合は、減免が適用されません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから