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2026年4月3日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く

軽自動車税(環境性能割) について※令和8年3月31日廃止

軽自動車を取得(購入)した際に環境性能に応じて課される環境性能割が、令和8年3月31日をもって廃止となりました。

納税義務者

取得価格50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した方。
(割賦販売などで売主が軽自動車の所有権を留保しているときは買主)

申告と納税

自動車の登録の際に、和歌山県税務分室に申告書を提出して納税してください。

税額の計算方法

自動車の取得価格×税率=税額

関連情報はこちら
小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走行する、走行しないにかかわらず、4月1日に所有している方が軽自動車税の課税対象となります。
下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税の申請をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

(注)軽自動車税は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
四輪バギー(ATV)の登録について
四輪バギーについてお問合せが増えております。四輪バギーは市でナンバー登録する際に「ミニカー」での登録となりますが、そのためには法令で定められた条件をすべて満たす必要があります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343