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2023年9月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税(環境性能割) について
令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
また、従来の軽自動車税は「種別割」と名称が変更されました。

納税義務者

取得価格50万円を超える三輪以上の軽自動車(新車・中古車)を取得した方。
(割賦販売などで売主が軽自動車の所有権を留保しているときは買主)

申告と納税

自動車の登録の際に、和歌山県税務分室に申告書を提出して納税してください。

税額の計算方法

自動車の取得価格×税率=税額

税率

【適用期間:令和3年4月1日~令和5年12月31日】
燃費性能等 税率
自家用 営業用
乗用車 電気自動車
天然ガス自動車※1
非課税 非課税
ガソリン車※2
ハイブリッド車※2
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準85%達成 非課税 非課税
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準75%達成 非課税 非課税
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準60%達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%
貨物車 電気自動車
天然ガス自動車※1
非課税 非課税
ガソリン車※2
ハイブリッド車※2
平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外の軽自動車 2% 2%
※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
※2 平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。

関連情報はこちら
小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走行する、走行しないにかかわらず、4月1日に所有している方が軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申請をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。

(注)軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
四輪バギー(ATV)の登録について
四輪バギーについてお問合せが増えております。四輪バギーは市でナンバー登録する際に「ミニカー」での登録となりますが、そのためには法令で定められた条件をすべて満たす必要があります。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343