サイトの現在位置
2024年12月17日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く住所変更について
住民登録は、国民健康保険・国民年金・児童手当など各種行政サービスの基礎となっています。
正しく行政サービスを受けることができるよう、進学・就職・転勤等に伴う引越しで住所を変更された方は、速やかに手続きを行って下さい。
また、住所変更は住民基本台帳法で義務付けられています。
正当な理由なく届出を行わない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
DV被害などでお悩みの方は、支援措置の申出を行うことで、本人以外への住民票等の発行を制限することができます。一度ご相談下さい。
お手続き
| 種類 | 届出期間 | 必要なもの |
| 転入届 (市外からのお引越し) |
転入した日から14日以内 | 本人確認書類(A1点又はB2点)※1 |
| 転出証明書 | ||
| マイナンバーカード(お持ちの方) | ||
| 転出届 (市外へのお引越し) |
転出する前 | 本人確認書類(A1点又はB2点)※1 |
| マイナンバーカード(特例転出※2の方) | ||
| 転居届 (市内でのお引越し) |
転居した日から14日以内 | 本人確認書類(A1点又はB2点)※1 |
| 世帯合併・世帯分離等 (世帯主の変更等) |
変更した日から14日以内 | 本人確認書類(A1点又はB2点)※1 |
☆新宮市発行の保険証をお持ちの方はご持参下さい
※1 本人確認書類とは
A書類・・・官公署発行の顔写真付きのもの
(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・障害者手帳・療育手帳・在留カード 等)
B書類・・・官公署発行の顔写真が付いていないもの
(健康保険証・介護保険証・医療受給者証・限度額認定証・年金手帳・学生証・母子手帳 等)
※2 特例転出とは
転出時にマイナンバーカードをお持ちいただくことで、転入先へ事前に転入情報を送信します。
紙媒体での転出証明書が不要となり、転入手続きがスムーズになります。
※転入のお手続きは転入先の役場で行う必要があります。
オンラインで転出のお手続きが可能です!
新宮市外へお引越しされる場合、マイナンバーカードを利用し、オンライン上で転出の手続きを行うことができます。
3月~4月のお引越しシーズンは、窓口が大変混雑し、お待たせする場合がございますのでぜひご利用ください!
※転入のお手続きは転入先の役場で行う必要があります。
詳しくはこちらから
関連情報はこちら
よくあるお問い合わせ
窓口で手続きが必要?
転入・転居の場合は窓口での手続きが必要です。
転出の場合はオンライン(マイナンバー保持者に限る)や郵便でも手続きが可能です。
転出の場合はオンライン(マイナンバー保持者に限る)や郵便でも手続きが可能です。
代理人でも手続きはできる?
同一世帯の方であれば可能です。
別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
別世帯の方が手続きをする場合は委任状が必要です。
転入の日付はいつ?
新しいご住所に住み始めた日です。
※未来の日付を設定することはできません。
※未来の日付を設定することはできません。
転出の日付はいつ?
新しいご住所に住み始める予定の日です。
※予定なので確実でなくてもかまいません。
※予定なので確実でなくてもかまいません。
転居の日付はいつ?
新しいご住所に住み始めた日です。
※未来の日付を設定することはできません。
※未来の日付を設定することはできません。
世帯合併をするには?
夫婦・親子以外は世帯主となる方の同意書が必要です。
夫婦で世帯分離はできる?
民法752条において、夫婦は相互扶助義務が定められているため、原則世帯分離はできません。
※ただし、離婚予定で事実上別居状態にあるなど、同一生計でないことが客観的に認められる場合はこの限りではありません。
※ただし、離婚予定で事実上別居状態にあるなど、同一生計でないことが客観的に認められる場合はこの限りではありません。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
