
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に対して課税される税金です。
今回、税金の通知が送付されたのは、4月1日までに名義変更や廃車等の手続きができていなかったものと思われます。一度、手続きが出来ているかを税務課資産税係でご確認ください。
例えば、令和2年4月2日に登録された場合、令和2年度の税金はかかりません。逆に、令和2年4月2日に廃車されていても、4月1日は所有されているので、令和2年度の税金は納めて頂くことになります。
ですから、4月1日を基準日として、4月1日の市役所閉庁までに廃車届を行えば税金はかかりません。(4月1日が休日であれば前日までに廃車手続きを行わなければその年の税金を納めて頂く事になります。)
※ 軽自動車税(種別割)には、月割りの制度がありませんので、課税となった場合は、一年分お支払いいただくことになります。