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2010年9月15日 更新
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印刷用ページを開く軽自動車税に関するQ&A
FAQはこちら
原付バイクを新規登録したいのですが、どうすればいいですか?
原付バイクの登録は、市役所(本庁税務課、熊野川行政局・三輪崎支所・高田支所)の窓口で受け付けています。
登録に必要なものは、印鑑・販売証明又は譲渡証明等(廃車証明)・届出者の本人確認のできるものです。
登録に必要なものは、印鑑・販売証明又は譲渡証明等(廃車証明)・届出者の本人確認のできるものです。
住民登録(住民票)が新宮市にはないのですが、原付バイクを登録できますか?
原付バイクを主に使用する場所を定置場といいます。この定置場が新宮市内であれば原付バイクの登録は可能です。
新宮市内で原付バイクの名義変更をしたいのですが、どうすればいいですか?
市役所(本庁税務課、熊野川行政局・三輪崎支所・高田支所)の窓口で、登録用申請書に必要事項を記入していただき、名義変更を行います。
その際、印鑑・標識交付証明書・届出者の本人確認のできるものが必要となります。
その際、印鑑・標識交付証明書・届出者の本人確認のできるものが必要となります。
原付バイクや農作業用の小型特殊自動車を廃車したいのですが、どうすればいいですか?
市役所(本庁税務課、熊野川行政局・三輪崎支所・高田支所)の窓口で、廃車申告書に必要事項を記入していただき、廃車手続きを行います。
その際、ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書・届出者の本人確認のできるものが必要となります。
その際、ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書・届出者の本人確認のできるものが必要となります。
バイクの持ち主が転々と変わり、現在どこにあるのかわかりません。どうすればいいですか?
市役所(本庁税務課、熊野川行政局・三輪崎支所・高田支所)の窓口へご相談ください。詳しい事情をお聞かせいただき、適切な手続きをご案内させていただきます。
新宮市のナンバーがついた原付バイクを持って、市外へ転出しました。なにか必要な手続きはありますか?
転出先の市区町村役場で、原付バイクの登録を変更していただく必要があります。その際、ナンバープレート・印鑑・標識交付証明書等が必要となりますので、転出先の市区町村役場の軽自動車税担当課へお尋ねください。(転出先の市町村で受け付けてもらえない場合もあります。)
軽自動車やバイクを手放したのに、税金の通知が来たのはどうしてですか?
軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等を所有(登録)している人に対して課税される税金です。
今回、税金の通知が送付されたのは、4月1日までに名義変更や廃車等の手続きができていなかったものと思われます。一度、手続きが出来ているかを税務課資産税係でご確認ください。
例えば、令和2年4月2日に登録された場合、令和2年度の税金はかかりません。逆に、令和2年4月2日に廃車されていても、4月1日は所有されているので、令和2年度の税金は納めて頂くことになります。
ですから、4月1日を基準日として、4月1日の市役所閉庁までに廃車届を行えば税金はかかりません。(4月1日が休日であれば前日までに廃車手続きを行わなければその年の税金を納めて頂く事になります。)
※ 軽自動車税には、月割りの制度がありませんので、課税となった場合は、一年分お支払いいただくことになります。
今回、税金の通知が送付されたのは、4月1日までに名義変更や廃車等の手続きができていなかったものと思われます。一度、手続きが出来ているかを税務課資産税係でご確認ください。
例えば、令和2年4月2日に登録された場合、令和2年度の税金はかかりません。逆に、令和2年4月2日に廃車されていても、4月1日は所有されているので、令和2年度の税金は納めて頂くことになります。
ですから、4月1日を基準日として、4月1日の市役所閉庁までに廃車届を行えば税金はかかりません。(4月1日が休日であれば前日までに廃車手続きを行わなければその年の税金を納めて頂く事になります。)
※ 軽自動車税には、月割りの制度がありませんので、課税となった場合は、一年分お支払いいただくことになります。
車検が切れて軽自動車に乗っていないのですが、税金を支払わなくてはなりませんか?
軽自動車税は所有することに対して課税されます。使用不能な状態で保管されているような場合でも、廃車の手続きをしない限り、軽自動車税はいつまでも課税されることになります。 税金をお支払いのうえ、早急に廃車の手続きをお願いします。
しばらく原付バイクを使用しないので、ナンバープレートを返納し、自宅で保管したいのですが…。
軽自動車税は、所有することに対して課税されますので、ご質問のような場合、原付バイクを廃車することはできません。廃車の手続きが出来るのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。
自分の田畑のみで使用するトラクターを持っていますが、このトラクターに税金は課税されますか?
ご自分の敷地で使用するトラクター(小型特殊自動車)でも、軽自動車税の課税の対象となり、税金が課税されます。まだ登録がお済でない方は、至急登録をお願いいたします。
軽自動車税は所有することに対して課税される税金ですので、公道を走行するかどうかの判断で課税されるものではありませんのでご注意ください。
軽自動車税は所有することに対して課税される税金ですので、公道を走行するかどうかの判断で課税されるものではありませんのでご注意ください。
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税務課
