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2023年12月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和6年度課税(令和5年分)から、上場株式等に係る所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択できなくなります
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)[令和5年分の所得税確定申告]より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされています。(令和4年度税制改正)

税制改正による変更点

令和5年度(令和4年分)までは、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択した場合でも、住民税(市県民税)への申告は異なる課税方式を選択することが可能でした。

しかし、税制改正により、令和6年度(令和5年分)からは、所得税と住民税(市県民税)で異なる課税方式を選択できなくなるため、所得税で総合課税及び分離課税の申告を行った場合、住民税でも同様の課税方式を適用されることになります。

 

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税(市県民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

その場合、各種行政サービス(扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料など)の算定(金額)に影響する可能性があります。

なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等において、その選択を変更することができませんのでご注意ください。



(注)申告不要等の選択による影響は、一人ひとりの状況によって異なるため、ご自身の判断いただきますようお願いいたします。

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税務課
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