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2026年4月6日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
2.火災予防条例関係【電子申請】

① 防火対象物使用開始届

防火対象物(建物)や防火対象物(建物)の一部を新たに使用開始(開業等)する7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第43条)

② 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び新宮市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められている数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱いをする場合に7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第46条)

③ 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届

指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び新宮市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められている数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱いを廃止する場合に7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第46条)

④ ネオン管灯設備設置届

設備容量が2キロボルトアンペア以上のネオン管灯を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)

⑤ 水素ガスを充てんする気球の設置届

建築物(屋上)屋外の樹木等の土地の定着物に気球を固定し、けい留する3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)

⑥ 催物開催届

防火対象物(建物)における劇場、映画館、演芸場、観覧場もしくは集会場以外の場所(建物内)で、映画、演劇、音楽、スポーツなどの催しを開催する場合に開催する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)

⑦ 水道断水・減水届

水道工事等により、ある区域が断水又は減水する場合に工事の3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)

⑧ 道路工事届

消防隊の通行に支障を及ぼすおそれのある場合(片側通行止めも含む)に工事の3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)

⑨ 炉・ボイラー・給湯湯沸設備等設置届

炉・暖房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房設備・火花を生じる設備・放電加工機を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)

⑩ 急速充電設備等設置届

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)

⑩ 禁止行為の解除承認申請

劇場、集会場、百貨店、文化財等において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は危険物を持ち込む場合に承認を受けるための申請です。(新宮市火災予防条例23条)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
消防本部
説明:消防、救急、火災予防、消防団など
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮5036番地の3
TEL:0735-21-0119