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2026年4月6日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く2.火災予防条例関係【電子申請】
① 防火対象物使用開始届
防火対象物(建物)や防火対象物(建物)の一部を新たに使用開始(開業等)する7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第43条)
② 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱届
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び新宮市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められている数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱いをする場合に7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第46条)
③ 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱廃止届
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び新宮市火災予防条例で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められている数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱いを廃止する場合に7日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第46条)
④ ネオン管灯設備設置届
設備容量が2キロボルトアンペア以上のネオン管灯を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)
⑤ 水素ガスを充てんする気球の設置届
建築物(屋上)屋外の樹木等の土地の定着物に気球を固定し、けい留する3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)
⑥ 催物開催届
防火対象物(建物)における劇場、映画館、演芸場、観覧場もしくは集会場以外の場所(建物内)で、映画、演劇、音楽、スポーツなどの催しを開催する場合に開催する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)
⑦ 水道断水・減水届
水道工事等により、ある区域が断水又は減水する場合に工事の3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)
⑧ 道路工事届
消防隊の通行に支障を及ぼすおそれのある場合(片側通行止めも含む)に工事の3日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第45条)
⑨ 炉・ボイラー・給湯湯沸設備等設置届
炉・暖房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房設備・火花を生じる設備・放電加工機を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)
⑩ 急速充電設備等設置届
急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備を、設置する5日前までに届け出る手続きです。(新宮市火災予防条例第44条)
⑩ 禁止行為の解除承認申請
劇場、集会場、百貨店、文化財等において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は危険物を持ち込む場合に承認を受けるための申請です。(新宮市火災予防条例23条)
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消防本部
