サイトの現在位置
2025年2月21日 更新
印刷用ページを開く
印刷用ページを開く高齢者居宅改修補助事業
高齢者が在宅で自立して生活できる住環境を整備するため、住宅改修に必要な経費を補助します。
(工事前に申請、市の審査が必要)
(工事前に申請、市の審査が必要)
対象
次のすべての要件に該当する人
①市内に住居を有する65歳以上の人
②身体の障害などにより日常生活を営むのに支障があり、住宅改修が必要な人
③要支援または要介護認定者であること
④新宮市障害者等日常生活用具給付等事業の助成を受けていないこと
⑤市民税非課税世帯の人
⑥前年の世帯収入合計が100万円以下であること
⑦対象者の金融資産が350万円以下であること
⑧世帯員で活用できる資産を有する人がいないこと
⑨対象高齢者が⑦や⑧の要件を満たす人から扶養されていないこと
補助対象経費
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え
⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥その他①~⑤に伴い必要な住宅改修
介護保険制度における住宅改修費の支給対象で限度額を超過した場合に補助を行います。
補助対象額
一世帯当たり60万円までの対象経費支出額から、介護保険制度における住宅改修費(上限20万円)を控除した額
補助金額
①生活保護受給者 補助対象額の10/10
②①以外 補助対象額の3/4
添付書類
・改修経費の業者見積書
・改修内容の分かる図面
・介護保険被保険者証の写し
・市営住宅用途変更承認書(市営住宅の場合)
・所有者の承諾書(借家の場合)
+
①生活保護受給者
・生活保護受給証明書
②①以外
・補助対象世帯全員の給与・年金などの振込みがある過去1年分の通帳の写し
・補助対象世帯のうち源泉徴収書の発行を受けている全員分の源泉徴収票の写し
・補助対象者の健康保険証の写し
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康長寿課
