高齢者等タクシー券交付事業
高齢者等の移動支援や運転免許証の自主返納を促進することにより、交通安全対策を図るべくタクシー券を交付します。
対象
・次の要件をすべて満たす方を対象者とします。
ア 新宮市に住民票がある方。
イ 申請日時点で、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所していない方
ウ 75歳以上(昭和25年3月31日以前に生まれた方)
→運転免許証(原付含む)を持っていない又は返納したことを市に申告した方。
※返納証明は不要。
75歳未満(昭和25年4月1日以後に生まれた方)
→運転免許証(原付含む)を返納したことを証する下記に示す書類を有している方。
タクシー券
・年額12,000円分のタクシー券を交付します。(500円券×24枚)
申請の流れ
【75歳以上(昭和25年3月31日以前に生まれた方)】
①対象年度末までに満75歳以上の誕生日を迎える方に、市から申請書を送付します。
②申請書が届いた方は、申請書に必要事項を記入し同封の返信用封筒で市に申請して下さい。
③市は、申請内容を審査の上で、交付(不交付)決定通知書等を簡易書留にて送付します。
※対象の方には、タクシー券も同封します。
【75歳未満(昭和25年4月1日以後に生まれた方)】
①対象要件を満たす方は、新宮市役所健康長寿課窓口にて申請できます。
運転免許証(原付含む)を返納したことを証する書類を持参の上、お越しください。
②市は、申請内容を審査の上で、交付(不交付)決定通知書等を簡易書留にて送付します。
※対象の方には、タクシー券も同封します。
高齢者補聴器購入助成事業
対象者要件を満たす方に、補聴器購入費の一部を助成します。
対象
・次の要件をすべて満たす方を対象者とします。
ア 新宮市に住民票がある65歳以上の方。
イ 申請日において、住民税が世帯非課税である方。
※4月1日~6月30日の間に申請する場合は、前年度の住民税を参照します。
ウ 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない
又は交付対象ではない方。
(参考)聴覚障害6級…両耳70db以上又は一側90db以上、他側50db以上
エ 耳鼻咽喉科の医師から、ウ の要件に該当することの意見書を作成された方。
オ 過去にこの要綱による助成金の交付を受けたことがない方。
助成額
・補助額は、対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
又は20,000円のうち、いずれか少ない額とします。
申請の流れ
①申請希望者は、申請書に必要事項を記入し、市に提出します。
市は市民税の状況を確認し、市民税非課税世帯の方に医師の意見書様式をお渡しします。
②医師の意見書様式を、医療機関(耳鼻咽喉科)まで持参し、聴力検査を実施の上で、
『医師の意見書』『聴力検査結果(オージオグラム)』を受け取ります。
※検査料及び文書料は、申請者の負担となります。
※市外の耳鼻咽喉科にて意見書を作成頂く場合は、予め聴力検査と意見書作成が可能であるか、確認して下さい。
③補聴器販売店で、購入する補聴器の『見積書』を受け取ります。
④健康長寿課に、『医師の意見書』『聴力検査結果(オージオグラム)』『見積書』を提出します。
⑤市は、申請内容を審査の上で、補助金の交付の可否を決定し、新宮市高齢者補聴器購入費助成金(交付・不交付)決定通知書を、
申請者に送付します。
補助金交付を決定した場合は、『請求書』の様式も合わせて送付します。
⑥交付決定後に、補聴器を購入し、『領収書』を受け取ります。
⑦市に、『請求書』『領収書』を提出し、市は請求があってからおおむね30日以内に補助金を支払います。
※交付決定日以前に購入した補聴器は、補助対象外となります。ご注意ください。
⑧請求書に必要事項を記入の上、補聴器の領収書の写しを添付し、同封の返信用封筒で市に送付
してください。
市は請求のあった日から、概ね30日以内に補助金を指定の口座に入金します。