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2026年1月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
令和8年度から適用される個人住民税の主な改正

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、令和8年度(令和7年1月~12月の所得に対する課税)の個人住民税について以下の税制改正が適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
 
給与収入金額 給与所得控除額
令和7年度まで 令和8年度以降
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万以下 給与収入金額×40%-10万円
180万超 190万以下 給与収入金額×30%+8万円
190万超 改正なし

扶養親族等に係る所得要件の見直し

下記の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
 

控除の種類
 
所得要件 令和7年度まで 令和8年度以降
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合、所得控除の一つである特定親族特別控除の適用が受けられます。控除額は以下の表のとおりです。
 

親族等の合計所得金額
 
特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

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税務課
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