要件
木造以外の倉庫用建物
保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫
※1棟に冷蔵倉庫用部分とそれ以外の用途分とが混在している場合には、主たる用途が「冷蔵倉庫」と認定できない場合があります。
※常温の倉庫内に、ユニットが他の冷蔵庫を置いてあるだけのものは対象外です。
対象となるのは、倉庫用のものに冷却設備を備え、倉庫の内部が直接冷気の影響を受ける物です。
※新築から一定の年数が経過した家屋の場合、要件に該当しても評価額が変わらない場合があります。
固定資産税評価基準における「冷蔵倉庫」の認定については、現地での使用状況、床面積等の調査が必要となりますので、ご協力お願い致します。
該当すると思われる倉庫を所有されている場合や、ご不明な点等ありましたら、新宮市役所税務課資産税係までご連絡ください。