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2011年8月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
冷蔵倉庫に関する固定資産税の経年減点補正率基準表改正のお知らせ
固定資産評価基準の一部が改正され、平成24年度から次の要件をすべて満たした家屋については、一般倉庫と比べ減価の早い冷蔵倉庫の経年減点補正率基準表が適用されることとなります。

要件

 木造以外の倉庫用建物
 保管温度が摂氏10℃以下に保たれる倉庫

※1棟に冷蔵倉庫用部分とそれ以外の用途分とが混在している場合には、主たる用途が「冷蔵倉庫」と認定できない場合があります。
※常温の倉庫内に、ユニットが他の冷蔵庫を置いてあるだけのものは対象外です。
 対象となるのは、倉庫用のものに冷却設備を備え、倉庫の内部が直接冷気の影響を受ける物です。
※新築から一定の年数が経過した家屋の場合、要件に該当しても評価額が変わらない場合があります。

 固定資産税評価基準における「冷蔵倉庫」の認定については、現地での使用状況、床面積等の調査が必要となりますので、ご協力お願い致します。
 該当すると思われる倉庫を所有されている場合や、ご不明な点等ありましたら、新宮市役所税務課資産税係までご連絡ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343