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2026年6月4日 更新
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印刷用ページを開く国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。納入通知書は世帯主あてにお届けします。
世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入されていても、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の内訳
令和8年度から子ども・子育て支援金分が追加され、みなさんの保険税は、4つの区分に分けて使用されています。
1. 医療給付費分(医療分): みなさんが病院にかかられた時の保険者支払い分に使用されています。
2. 後期高齢者支援金分(支援金分): 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を支援するために使用されています。
3. 介護納付金分(介護分): 介護サービスを利用している方への支援金として使用されています。40歳から64歳の方は介護第2号被保険者として、加入している医療保険に介護保険料を上乗せして負担し、介護サービスの保険者支払分に使用されています。
4. 子ども・子育て支援金分(子ども分):こども・子育てを支援するために使用されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みとなっております。これらの支援金の賦課・納付は、各医療保険の保険料と合わせてご負担いただくことになります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
上記の4つの区分は、年齢によって負担が変わります。
1. 医療給付費分(医療分): みなさんが病院にかかられた時の保険者支払い分に使用されています。
2. 後期高齢者支援金分(支援金分): 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を支援するために使用されています。
3. 介護納付金分(介護分): 介護サービスを利用している方への支援金として使用されています。40歳から64歳の方は介護第2号被保険者として、加入している医療保険に介護保険料を上乗せして負担し、介護サービスの保険者支払分に使用されています。
4. 子ども・子育て支援金分(子ども分):こども・子育てを支援するために使用されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みとなっております。これらの支援金の賦課・納付は、各医療保険の保険料と合わせてご負担いただくことになります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
4. 子ども・子育て支援金分(子ども分):こども・子育てを支援するために使用されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、こどもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い、連携の仕組みとなっております。これらの支援金の賦課・納付は、各医療保険の保険料と合わせてご負担いただくことになります。
詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
上記の4つの区分は、年齢によって負担が変わります。
| 40歳未満の方 | 医療分 支援金分 子ども分 |
|
40歳以上 65歳未満の方
(介護第2号被保険者) |
医療分 支援金分 介護分 子ども分 |
|
65歳以上75歳未満の方
|
医療分 支援金分 子ども分 |
65歳になると・・・介護第1号被保険者となり、別に介護保険料を納めていただきます。よって、国民健康保険税の介護分はかかりません。
75歳になると・・・後期高齢者医療制度の被保険者になるため、別に後期高齢者医療保険料を納めていただきます。よって、国民健康保険税はかかりません。
国民健康保険税の税率、税額について
新宮市の国民健康保険税は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの項目を合計したものが課税額となります。
① 所得割 : 前年の総所得金額等から基礎控除を控除した額に税率を乗じて算定された額
② 資産割 : 当該年度の固定資産税のうち土地・家屋にかかる税額に税率を乗じて算出された額
③ 均等割 : 被保険者1人あたりにかかる定められた額
④ 平等割 : 一世帯あたりにかかる定められた額
保 険 税 算 出 基 礎
税 率 (額)
医 療 分
(すべての加入者)
支 援 金 分
(すべての加入者)
介 護 分
(40歳~64歳の加入者)
子 ど も 分
(すべての加入者)(※3)
所 得 割
前年中の基礎総所得金額(※1)の
7.50%
2.74%
2.60%
0.30%
資 産 割
固定資産税額(土地・家屋)の
5.00%
-
-
-
均 等 割
被保険者1人あたり
29,700円
9,780円
11,000円
1,191円
平 等 割
1世帯あたり
20,500円
7,300円
6,000円
766円
賦 課 限 度 額 (※2)
67万円
26万円
17万円
3万円
※1 基礎総所得金額 : 前年中の所得の合計額から基礎控除を控除した金額。基礎控除額は前年中の合計所得金額が2,400万円を超える方について段階的に減少します。基礎控除の金額についてはこちら ・・・ 所得控除の種類について
※2 各区分には、その税額を超えて課税されない限度額があります。
※3 18歳未満の被保険者については、均等割が10割軽減となります。
○税率・税額は県が示す標準保険税率をもとに設定されるため、今後も改定される見込みです。
※県が示す標準保険税率についてはこちら ・・・ 和歌山県国民健康保険運営方針
| 保 険 税 算 出 基 礎 | 税 率 (額) | ||||
| 医 療 分 (すべての加入者) |
支 援 金 分 (すべての加入者) |
介 護 分 (40歳~64歳の加入者) |
子 ど も 分 (すべての加入者)(※3) |
||
| 所 得 割 | 前年中の基礎総所得金額(※1)の | 7.50% | 2.74% | 2.60% | 0.30% |
| 資 産 割 | 固定資産税額(土地・家屋)の | 5.00% | - | - | - |
| 均 等 割 | 被保険者1人あたり | 29,700円 | 9,780円 | 11,000円 | 1,191円 |
| 平 等 割 | 1世帯あたり | 20,500円 | 7,300円 | 6,000円 | 766円 |
| 賦 課 限 度 額 (※2) | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | |
※1 基礎総所得金額 : 前年中の所得の合計額から基礎控除を控除した金額。基礎控除額は前年中の合計所得金額が2,400万円を超える方について段階的に減少します。基礎控除の金額についてはこちら ・・・ 所得控除の種類について
※2 各区分には、その税額を超えて課税されない限度額があります。
※3 18歳未満の被保険者については、均等割が10割軽減となります。
計算例
【世帯状況】3人家族(夫41歳、妻38歳、子10歳) ※夫は41歳のため、介護納付金分(介護分)も計算されます。
【所得状況】夫の前年中の所得が300万円、妻と子の所得はなし
【資産状況】夫名義の本年度分固定資産税額(土地・家屋)が3万円、妻名義が2万円
基礎総所得金額は、3,000,000円 ー430,000円 = 2,570,000円
以上の例で、本年度の国民健康保険税を計算する場合は以下の図のようになります。
| 医 療 分 | 支 援 金 分 | 介 護 分 | 子 ど も分 | |
| 所 得 割 | ① 2,570,000円×7.5% =192,750円 |
⑤ 2,570,000円 ×2.74% =70,418円 |
⑧ 2,570,000円×2.60% =66,820円 |
⑪ 2,570,000円×0.30% =7,710円 |
| 資 産 割 | ② 50,000円×5.00% =2,500円 |
- | - | - |
| 均 等 割 | ③ 29,700円×3人 =89,100円 |
⑥ 9,780円×3人 =29,340円 |
⑨ 11,000円×1人 =11,000円 |
⑫ 1,191円×2人 =2,382円 |
| 平 等 割 | ④ 1世帯あたり20,500円 | ⑦ 1世帯あたり7,300円 | ⑩ 1世帯あたり6,000円 | ⑬ 1世帯あたり766円 |
| 年 税 額 | ①+②+③+④=A A:304,800円 (百円未満切捨て) |
⑤+⑥+⑦=B B:107,000円 (百円未満切捨て) |
⑧+⑨+⑩=C C:83,800円 (百円未満切捨て) |
⑪+⑫+⑬=D D:10,800円 (百円未満切捨て) |
A + B + C+D= 合計年税額 506,400円
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:こちらから
担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145

