■倒産・解雇などによる離職や雇止めなどによる離職をされた方の保険税の軽減(非自発的失業者軽減)
対象となる方の条件は以下のとおりです。
・前年中に給与所得がある方
・離職時に65歳未満の方
・離職の翌日から翌年度末までの期間において、以下の離職理由により失業等給付を受ける方です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(確認方法)→「離職理由」欄のコードが「11.12.21.22.31.32」
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
(確認方法)→「離職理由」欄のコードが「23.33.34」
(軽減割合) 前年の給与所得を30/100として算定します。給与所得以外の所得については、軽減されません。
(軽減期間) 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
(申請について) 市民窓口課保険年金係にて、雇用保険受給者資格証の提示と申請書の提出が必要です。