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2023年12月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税の軽減について

■世帯の所得による軽減措置(均等割と平等割の7割・5割・2割軽減)

国民健康保険税は所得のない方にも課税されますが、所得の少ない世帯の負担を軽減する制度があります。
世帯主とその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(注1)について算定した軽減判定のための
総所得金額等(注2)が次に該当する世帯は、保険税のうち均等割と平等割について軽減されます。
 
※世帯に未申告の方(申告していない方)がいると軽減措置を受けられませんので、所得がない場合でも
 その旨申告してください。  ・・・ 申告関係ページへ

軽減措置の表

注1)特定同一世帯所属者の説明
 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を有したことにより、国民健康保険の資格を喪失された方で、
 引き続き同一の世帯に属する方のことです(世帯主に変更がない場合に限ります)。後期高齢者医療制度に移行した方の
 人数・所得も含めて上記の軽減判定を行います。
 
注2)軽減判定のための総所得金額の注意点
 ・前年年末までに65歳以上の方については、特別控除として年金所得から15万円を差し引いて計算します。
 ・青色専従者控除、事業専従者控除がある方については、専従者控除前の金額で計算します。
 ・土地建物等に係る分離譲渡所得がある方については、特別控除前の金額で計算します。

■後期高齢者医療制度の創設にともなう平等割の軽減

平成20年度に後期高齢者医療制度が創設され、次に該当される世帯については国民健康保険税の軽減措置を講じます。

1.特定世帯
特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で引き続き同一世帯に属する方)がいる世帯
のうち、国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
 
特定世帯に該当する場合、医療分と後期分の平等割額が5年間まで2分の1減額されます。
 
2.特定継続世帯
特定世帯となって5年を経過した世帯を「特定継続世帯」といいます。

特定継続世帯に該当する場合、医療分と後期分の平等割額が3年間まで4分の1減額されます。

※特定世帯、特定継続世帯に該当する世帯の方は、あらかじめ軽減を適用して計算しています。
※世帯構成に変更があった場合、対象外となる場合があります。

■被用者保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者が国民健康保険に加入する場合の減免

75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上)が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、
その扶養家族である被扶養者(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合、申請により後期高齢者医療制度廃止までの間、
次のような減免が受けられます。
 
 1. 被扶養者にかかる所得割・資産割については、賦課しない。
 2. 被扶養者にかかる均等割を半額とする。(7割・5割の軽減に該当の場合は軽減を優先)
 3. 被扶養者のみ1人で構成される世帯については、平等割を半額とする。(7割・5割の軽減に該当の場合は軽減を優先)
 
 ※2,3については国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限ります

■倒産・解雇などによる離職や雇止めなどによる離職をされた方の保険税の軽減(非自発的失業者軽減)

対象となる方の条件は以下のとおりです。
 
 ・前年中に給与所得がある方
 ・離職時に65歳未満の方
 ・離職の翌日から翌年度末までの期間において、以下の離職理由により失業等給付を受ける方です。
 
 (1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  (確認方法)→「離職理由」欄のコードが「11.12.21.22.31.32」
 (2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
  (確認方法)→「離職理由」欄のコードが「23.33.34」
 
 (軽減割合) 前年の給与所得を30/100として算定します。給与所得以外の所得については、軽減されません。
 
 (軽減期間) 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
 
 (申請について) 市民窓口課保険年金係にて、雇用保険受給者資格証の提示と申請書の提出が必要です。

■未就学児にかかる均等割額の減額

令和4年4月から子育て世代の経済的負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)の
均等割額の2分の1が減額されます。

■産前産後期間の国民健康保険税の免除

令和6年1月より、産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度が始まります。

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税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
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TEL:0735-23-3343