・保険税の賦課期日は4月1日です。賦課期日後に国民健康保険に加入した場合は、加入した日が賦課期日となります。
・年度の途中で国民健康保険の資格を取得または喪失した場合の保険税は、異動のあった日を基準として月割で計算した税額となります。
異動の手続きをされた翌月に通知書をお届けします。ただし、4月、5月に手続きをされた方の保険税は6月に通知書をお届けします。
・他の市町村から転入された方で国民健康保険に加入した方は、前住所地に所得を照会して算定します。
照会した結果、保険税が増額や減額となることがありますのでご了承ください。なお、その場合には、再計算した税額を通知します。
・年度途中に40歳になる方(介護保険第2号被保険者)の保険税には、年齢到達の月(注1)分から介護納付金分(介護分)が加算されます。
介護分を加算し再計算した年税額を通知します。
・年度途中に65歳になる方の介護分は、年齢到達の月(注1)の前月分までの期間分であらかじめ減額計算しております。
通知書の介護保険分個別明細ページで月数をご確認ください。
65歳からは介護保険第1号被保険者として別途「介護保険料」が賦課されます。
詳しくは、健康長寿課介護保険係までお問い合わせください。
・年度途中に75歳になる方の保険税は、年齢到達の月(注1)の前月分までの期間分であらかじめ減額計算しております。
通知書の医療分・後期分個別明細ページで月数をご確認ください。
75歳からは後期高齢者医療制度の被保険者として 別途「後期高齢者医療保険料」が賦課されます。
詳しくは、市民窓口課保険年金係までお問い合わせください。
・特別徴収(年金天引き)により納付いただいている世帯の方で、年度途中に世帯や所得の異動が生じると
特別徴収が途中で停止することがあります。特別徴収できない税額については、普通徴収に切り替えをします。
納付書または口座振替にて納付をお願いします。
翌年度に特別徴収の要件を満たしている場合には、10月分の年金より再度天引きが開始されますので、通知書をご確認ください。
・過去の年度に遡って国民健康保険資格を取得・喪失された場合や所得に変更があった場合は、過去の年度分も新規追加や変更となります。
国民健康保険資格の取得・喪失のお手続きや、所得の申告はお早めにお願いします。
加入の届出が遅れると加入しなければならない日までさかのぼって保険税を納めていただくこととなりますのでご注意ください。
(注1) 年齢の到達は、誕生日の前日となります。
例えば、10月1日生まれの方は9月30日に当年の年齢に到達することになります。年齢到達月は9月となります。