本文
サイトの現在位置
2024年2月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険のことは
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるようにする為の大切な医療制度です。
※令和6年12月2日より、現行の健康保険証の新規発行が廃止されます。詳細は下部「国民健康保険証の廃止について」をご覧ください。

国保に加入する人


会社など職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除いたすべての人が加入しなければなりません。

国民健康保険証の廃止について


令和6年12月2日より、現在の新宮市国民健康保険証の新規発行が廃止されます。
その為、令和6年3月中旬に発送する新宮市国民健康保険証が最後の更新となります。
廃止後1年間は現行の保険証を使用可能とする経過措置により、有効期限は令和7年12月1日(※)です。
※短期証や年度途中で75歳(後期高齢者)に到達する方は、異なる有効期限となっています。

国民健康保険証の有効期限満了後について
〇マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を持っている場合
 新宮市国民健康保険に加入していることが記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。
 「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんが、マイナ保険証がカードリーダーで読み取りできなかった場合に、この「資格情報のお知らせ」とマイナ保険証を合わせて提示することで受診することができます。
 現行の保険証に代わる証明書類である「資格確認書」は、希望される場合に、申請により交付します。

〇マイナンバーカードを持っていない・健康保険証として利用するための初回登録を行っていない場合
  現行の保険証に代わる証明書類として「資格確認書」が交付されます。

国保に関する届出

加入や脱退など次のようなときには14日以内に市民窓口課へ届出が必要です。
                 
  内容 手続きに必要なもの 申請書
国保に加入するとき 他市町村から転入したとき 口座振替先のわかるもの(銀行等の通帳やキャッシュカード)、銀行印、保険証(同一世帯ですでに国民健康保険に加入している場合) 国民健康保険資格取得・喪失異動届
   
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
健康保険資格喪失証明書、口座振替先のわかるもの(銀行等の通帳やキャッシュカード)、銀行印、保険証(同一世帯ですでに国民健康保険に加入している場合)
子供が生まれたとき
 
生活保護を受けなくなったとき
生活保護廃止証明書、口座振替先のわかるもの(銀行等の通帳やキャッシュカード)、銀行印
国保を脱退するとき
他市町村に転出するとき
保険証
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
 
国保と職場の健康保険証
死亡したとき
亡くなった方の保険証、葬祭を行った人の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
生活保護を受けることになったとき
保険証、生活保護開始証明書
その他のとき
住所、世帯主、氏名などが変わったとき
保険証
世帯分離・世帯合併したとき 保険証
保険証の送付先を変更したいとき 保険証、申請者の本人確認書類(申請者が被保険者と同一の場合は不要) 送付先変更届

(記入例)
修学のため、他市町村に住むとき
保険証、在学証明書
国民健康保険法116条該当・非該当届
 
保険証をなくしたり、破損したとき
保険証
国民健康保険被保険者証再交付申請書
 
★平成28年1月1日から個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等)の提示が必要になりました。 
・加入の届出が遅れると加入しなければならない日までさかのぼって保険税を納めていただくこととなりますのでご注意ください。
・国民健康保険税を口座振替で納める場合は、加入時に口座振替先のわかるもの(銀行等の通帳やキャッシュカード)、銀行印も必要です。
・脱退の届出が遅れて、使えなくなった保険証を使ってしまうと、後で医療費を全額支払わなければならないことがありますのでご注意ください。
・加入する保険や世帯の状況が変わると、負担する医療費の額も変わる場合があります。詳しくは、市民窓口課へお問い合わせください。

医療機関での自己負担 

年齢による自己負担割合の表

※1 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)からこの年齢区分に該当します。自己負担割合は「国民健康保険高齢受給者証」に記載していますので、受診の際には必ず提示してください。
※2 昭和19年4月1日以前に生まれた人は、特例により1割または3割です。
※3 現役並み所得者は、同一世帯の中に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上74歳の国保被保険者がいる人。

医療費が高額になったとき

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナ保険証…「健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード」

限度額適用等認定証

医療機関等を受診する際は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、その医療機関等へのお支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、入院と外来、歯科とそれ以外の科は同じ医療機関であっても別の医療機関として扱われますので、それぞれで自己負担限度額までお支払いいただくことになります。認定証は、申請により交付されますが、国民健康保険税を滞納している世帯や住民税が課税されている被保険者がいる世帯の70歳以上の方には交付できない場合がありますので、詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。

 ※認定証の有効期限は毎年7月31日です。
   期限が切れた後も認定証が必要な方は、7月下旬から8月の間に更新手続きをしてください。
   ≪ 更新手続きに必要なもの ≫  
    国民健康保険証・マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等)

高額療養費

1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたときは、領収書(写し)を添えて申請することにより超えた分が国保から払い戻されます。国保連合会の審査に基づいて支給額が決定され、指定の口座に振り込まれます。(診療を受けてから3~4ヵ月かかります。)※ただし、保険がきかない差額ベッド代、食事代、文書料等は対象外。
払い戻しの対象となる人には、申請書を郵送します。

 ≪ 申請に必要なもの ≫
  保険証、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
  (官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等)

  国民健康保険高額療養費支給申請書 
  記入例 

70歳未満の人の場合

年間所得別の限度額に関する表

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給対象となった世帯には、4回目以降の限度額が適用されます。
※同じ月内で、一医療機関につき21,000円以上の自己負担(保険適用分のみ)を支払った診療だけが高額療養費の対象となります。
 ただし、同じ医療機関でも入院と外来、歯科とその他の診療科は高額療養費の計算では別の医療機関とみなします。
 調剤薬局へ支払った薬代は、処方箋を発行した医療機関の医療費と一体のものとみなして計算します。

例)区分ア(年間所得901万円超)の69歳以下の人が、1ヶ月に100万円の診療を受けた場合
    医療機関窓口での自己負担額     1,000,000円×3割=300,000円
    自己負担限度額(3回目まで)    252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
            高額療養費      300,000円-254,180円=45,820円
   ⇒ 申請することにより、45,820円が国保から払い戻されます。

70歳以上74歳の人の場合

年間所得別の限度額に関する表

※ 一般とは、現役並み所得、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない人。
※ 低所得者Ⅱとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人。
※ 低所得者Ⅰとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引くと0円になる人。


入院した時の食事代

入院したときの食事代は高額療養費の対象外ですが、食事代の一部を自己負担し、残りは国保が負担します。
原則として、自己負担は1食につき460円ですが、住民税非課税世帯・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関に限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで減額を受けられます。認定証の交付を希望される方は、市民窓口課までお問い合わせください。

入院した時の食事代に関する表

※指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方は、1食260円となります。
 
減額対象者がやむを得ない事情により医療機関へ認定証を提示できなかったときは、医療機関の領収書を添えて申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。
 
≪ 申請に必要なもの ≫
  保険証、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、個人番号カードまたは個人番号確認書類と本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの本人確認書類等)
 
 
高額医療・高額介護合算制度
 
世帯内で国保医療・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されることになります。

70歳未満の人の場合

年間所得別の限度額に関する表

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

70歳以上74歳の人の場合

住民税課税所得別の限度額に関する表

※ 現役並み所得者は、同一世帯の中に住民税課税所得145万円以上ある70歳以上74歳までの国保被保険者がいる人。
※ 一般とは、現役並み所得、低所得Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない人。
※ 低所得者Ⅱとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人。
※ 低所得者Ⅰとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引くと0円になる人。

療養費


医療費をいったん全額自己負担したときは、申請することにより医療費の一部について払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しを受けられるかどうか、また、申請に必要な書類などはケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。

医療費の一部払い戻しの例

出産育児一時金


国保加入者が出産されたとき、50万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象とならない分娩の場合は48万8,000円(※)が支給されます。)
原則として、出産費用を国保から直接医療機関等に支払う「直接支払制度」によって支給されます。この場合、医療機関等との合意が必要となりますので、医療機関等へご相談ください。
直接支払制度を利用されない場合や医療機関等での出産費用が50万円(または48万8,000円(※))を下回った場合は、申請により全額または出産費用との差額が国保から世帯主に支給されます。

※令和3年12月31日以前の出産の場合は、40万4,000円となります。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は、40万8,000円となります。

 ≪ 申請に必要なもの ≫
  保険証、世帯主の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、領収書
 (直接支払制度利用の場合は、直接支払制度の合意文書、出産費用明細書)

葬祭費

国保加入者がお亡くなりになったとき、申請によりその葬祭を行った人に3万円が支給されます。      
 
 ≪ 申請に必要なもの ≫       
  亡くなった方の国民健康保険証、葬祭を行った人の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)

国民健康保険葬祭費支給申請書    
記入例

移送費


重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、要件を満たしていれば、払い戻しが受けられる場合があります。払い戻しを受けられるかどうか、また、申請に必要な書類などはケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。

交通事故などにあった場合

めはりさんのイラスト

交通事故などで加害者から受けた傷病による治療費は、被害者に重大な過失がない限り、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者との話し合いがつかなかったり、遅れたりするときは、第三者行為による被害届を提出することにより、国保で治療を受けることができます。 

国民健康保険税


国保税は、国・県・市の補助金とともに、国保加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用をまかなっています。このように国保の運営を支える重要な財源となりますので、納期までに必ず納めましょう。

※災害等で世帯主が住んでいる住宅が著しい被害を受けた場合で、合計所得金額1,000万円以下であるときは、申請により保険税が減免になる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

納付には、口座振替が便利です。

希望される方は、税務課、または指定の金融機関でお申込みください。
※口座振替の登録までには1か月程時間がかかります。お早目に申込みをお願いします。

申し込みに必要なもの。講座振替先のわかるもの、銀行印。

後期高齢者医療制度


75歳(一定の障害のある人は65歳)以上になれば「後期高齢者医療制度」の対象となります。
後期高齢者医療制度による医療は、75歳の誕生日から開始されます。
この制度の運営は、和歌山県内のすべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が行います。
 
 ※保険証の有効期限は通常、7月31日までとなっています。新しい保険証は、7月中旬頃に郵送し、届いたときから使えます。
  有効期限の切れた保険証は、市民窓口課へ返却するか細かく裁断するなどの処分をしてください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3347