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2023年5月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
所得の種類について

■総合課税所得について

所得の種類 所得金額算出式
営業等所得
(事業所得)
製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、集金人、大工などから生じる所得 収入金額 - 必要経費
農業所得 農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などから生じる所得 収入金額 - 必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金、船舶・航空機の貸付料など 収入金額 - 必要経費
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く) 収入金額が所得金額
配当所得 株式や出資金に対する利益の配当など 収入金額 - 元本取得のために要した負債の利子
給与所得
棒給、給与、賞与など
収入金額 - 給与所得控除額
※算出方法は下記参考
雑所得
(年金)
国民年金、厚生年金などの公的年金
収入金額 - 公的年金控除額
※算出方法は下記参考
雑所得
(その他)
公的年金以外の年金、他のどの所得にも該当しない所得 収入金額 - 必要経費
総合課税の
短期譲渡所得
土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得(保有期間が5年以内の場合)
{ 譲渡益(収入金額-資産取得の経費) - 特別控除額(最高50万)}
※特別控除額は、短期と長期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
総合課税の
長期譲渡所得
土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得(保有期間が5年を超える場合)
{ 譲渡益(収入金額-資産取得の経費)-特別控除額(最高50万)}×0.5
※特別控除額は、短期と長期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。
一時所得 競馬、競輪などの払戻金、クイズの賞金、保険満期の返戻金などのような一時的な所得 { 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万)}×0.5
 
 
<給与所得の算出方法>(令和3年度から)
給与収入額 給与所得金額
  551,000円未満 0円
  551,000円以上    1,619,000円未満 給与収入額 - 550,000円
 1,619,000円以上   1,620,000円未満 1,069,000円
 1,620,000円以上   1,622,000円未満 1,070,000円
 1,622,000円以上   1,624,000円未満 1,072,000円
 1,624,000円以上   1,628,000円未満 1,074,000円
 1,628,000円以上   1,800,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.6 +100,000円
 1,800,000円以上   3,600,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.7 - 80,000円
 3,600,000円以上   6,600,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.8 - 440,000円
 6,600,000円以上    8,500,000円未満 給与収入金額 × 0.9   - 1,100,000円
 8,500,000円以上 給与収入金額  - 1,950,000円
 
給与所得算出時の端数処理方法
(1) 給与収入金額 ÷ 4000
(2) (1)の小数点以下部分を切り捨てた金額 × 4000
(3) (2)で算出された金額を(A)とします。

 
(令和2年度まで)
給与収入額 給与所得金額
  651,000円未満 0円
  651,000円以上    1,619,000円未満 給与収入額 - 650,000円
 1,619,000円以上   1,620,000円未満 969,000円
 1,620,000円以上   1,622,000円未満 970,000円
 1,622,000円以上   1,624,000円未満 972,000円
 1,624,000円以上   1,628,000円未満 974,000円
 1,628,000円以上   1,800,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.6
 1,800,000円以上   3,600,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.7 - 180,000円
 3,600,000円以上   6,600,000円未満
 端数処理後の金額を(A)とする(下記参照)
(A) × 0.8 - 540,000円
 6,600,000円以上  10,000,000円未満 給与収入金額 × 0.9   - 1,200,000円
10,000,000円以上 給与収入金額  - 2,200,000円
 
 
<年金所得の算出方法>(令和3年度から)
・65歳未満の人
公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑(年金)所得金額
1,300,000円未満
(A) - 600,000円
1,300,000円以上  4,100,000円未満 (A) × 0.75 -   275,000円
4,100,000円以上  7,700,000円未満 (A) × 0.85 -   685,000円
7,700,000円以上 10,000,000円未満 (A) × 0.95 - 1,455,000円
10,000,000円以上 (A) - 1,955,000円
 
・65歳以上の人
公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑(年金)所得金額
3,300,000円未満 (A) - 1,100,000円
3,300,000円以上  4,100,000円未満 (A) × 0.75 -   275,000円
4,100,000円以上  7,700,000円未満 (A) × 0.85 -   685,000円
7,700,000円以上  10,000,000円未満 (A) × 0.95 - 1,455,000円
10,000,000円以上 (A) - 1,955,000円
 
※公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円減額
 公的年金等以外の所得金額が2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額

 
(令和2年度まで)
・65歳未満の人
公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑(年金)所得金額
1,300,000円未満
(A) - 700,000円
1,300,000円以上  4,100,000円未満 (A) × 0.75 -   375,000円
4,100,000円以上  7,700,000円未満 (A) × 0.85 -   785,000円
7,700,000円以上  (A) × 0.95 - 1,555,000円
 
・65歳以上の人
公的年金等の収入金額の合計額(A) 雑(年金)所得金額
3,300,000円未満 (A) - 1,200,000円
3,300,000円以上  4,100,000円未満 (A) × 0.75 -   375,000円
4,100,000円以上  7,700,000円未満 (A) × 0.85 -   785,000円
7,700,000円以上 (A) × 0.95 - 1,555,000円
 

■所得金額調整控除について

平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ所得金額調整控除が創設されました。
詳細については次のとおりです。
 
①こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
 
適用要件:その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額
(1,000万円を超える場合は上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から
控除されることになります。
 
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
二 特別障害者である扶養親族を有する者
 
※扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がない為、例えば夫婦ともに給与等の収入が850万円を超えており、
年齢23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合は、夫婦双方がこの控除適用を受けることができます。
 
②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
 
適用要件:その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されることとなります。
 
※給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円上限
   公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円上限
   上記①の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から残額を控除

■分離課税所得について

 土地建物等による譲渡所得、山林所得、退職所得については、他の所得とは異なる税率を用いて課税され、これを分離課税といいます。
 所得の算出にあたっては、さまざまな特別控除等がありますので、詳しいことは、最寄りの税務署へお問い合わせください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145