平成30年度税制改正において、給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しが行われ所得金額調整控除が創設されました。
詳細については次のとおりです。
①こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
適用要件:その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額
(1,000万円を超える場合は上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から
控除されることになります。
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者
二 特別障害者である扶養親族を有する者
※扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がない為、例えば夫婦ともに給与等の収入が850万円を超えており、
年齢23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合は、夫婦双方がこの控除適用を受けることができます。
②給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
適用要件:その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額及び
公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されることとなります。
※給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合には、10万円上限
公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円上限
上記①の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額から残額を控除