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2015年10月7日 更新
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印刷用ページを開く合計所得金額と総所得金額、総所得金額等について
税法上の用語である合計所得金額と総所得金額、総所得金額等について、解説します。
合計所得金額 : (あ) ~ (え) の合計額 ※繰越控除前の金額
総所得金額 : (あ) ~ (い) の合計額 ※繰越控除後の金額
総所得金額等 : (あ) ~ (え) の合計額 ※繰越控除後の金額
(*1) 一律分離課税の適用を受けているものを除きます。
(*2) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失がある場合は、損益通算及び繰越控除ができます。
(*3) 上場株式等に係る譲渡損失がある場合は、その年分の上場株式等に係る配当所得と損益通算ができます。
(*4) (*3)にて控除しきれない損失がある場合は、繰越控除ができます。
(*5) 先物取引に係る雑所得金額等に損失がある場合は、繰越控除ができます。
※繰越控除とは
所得金額の計算は、1暦年ごとの期間計算を建前とし、ある年に生じた損益の金額は、翌年以後の所得計算に関係させない
ことを原則としていますが、損失の発生に伴う担税力の面を考慮して、暦年計算の例外として、その年に発生した損失を翌年以降
3年間の各年の所得の金額から控除することを認めて、その間の調整を図ることを言います。
(税法上繰越控除が認められているもの)
純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式及び
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
繰越するためには、損失があった年に確定申告をする必要があります。

(*2) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失がある場合は、損益通算及び繰越控除ができます。
(*3) 上場株式等に係る譲渡損失がある場合は、その年分の上場株式等に係る配当所得と損益通算ができます。
(*4) (*3)にて控除しきれない損失がある場合は、繰越控除ができます。
(*5) 先物取引に係る雑所得金額等に損失がある場合は、繰越控除ができます。
※繰越控除とは
所得金額の計算は、1暦年ごとの期間計算を建前とし、ある年に生じた損益の金額は、翌年以後の所得計算に関係させない
ことを原則としていますが、損失の発生に伴う担税力の面を考慮して、暦年計算の例外として、その年に発生した損失を翌年以降
3年間の各年の所得の金額から控除することを認めて、その間の調整を図ることを言います。
(税法上繰越控除が認められているもの)
純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式及び
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
繰越するためには、損失があった年に確定申告をする必要があります。
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