以下の団体等に対して行った寄附金について、市県民税の税額控除が受けられます。
1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
2. 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金及び県や市が条例などにより指定した寄附金
1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
都道府県・市区町村に対する寄附金としての「ふるさと納税」は、市県民税における寄附金税額控除の対象となります。
また、「ふるさと納税」以外での、都道府県・市区町村への寄附金も控除の対象となります。
寄附金額の2千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税とあわせて控除できます。
・税額控除の上限額 : 総所得金額等の30%
・税額控除の計算方法 : 下記の(1)と(2)の合計額 ※所得割からのみ控除されます。
(1) 基本控除額 (寄附金額-2,000円) × 10%(市民税6% 県民税4%)
(2) 特例控除額(注1) (寄附金額-2,000円) × (90%-寄付者の所得税の税率×1.021) (注2)
(注1)特例控除額は、(課税となる所得割額-調整控除額)の2割が上限です。
※平成27年度分までは1割が上限となります。
(注2)平成25年度までの特例控除額の算出割合は、(90%-寄付者の所得税の税率)で求められます。
(注意事項)
※令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されました。
総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
詳細については、次のページをご覧ください。
2.住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金及び県や市が条例などにより指定した寄附金
住所地の共同募金会と日本赤十字社への寄附金や、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、県や市が
条例などにより指定した寄附金は、市県民税からも寄附金控除できます。
条例により指定した寄附金の対象については、税務課までお問い合わせください。
ただし、国に対する寄附金と政党に対する政治活動に関する寄附金は、市県民税の寄附金控除の対象にはなりません。
・税額控除の上限額 : 総所得金額等の30%
・税額控除の計算方法 : 下記の(1)のみ
(1)基本控除額 (寄附金額 - 2,000円) × 10%(市民税6% 県民税4%)
※県と市で指定する寄附金が異なった場合は、指定がある方の所得割からのみ控除されます。
<申告の手続きについて>
寄附金税額控除を受ける場合は、申告が必要です。
確定申告をされる方は、寄附の証明書類(寄附金領収書など)を持って、税務署で確定申告の手続きを行い、
第二表の住民税・事業税に関する事項「寄附金税額控除」欄の該当する区分へ記入してください。
また、確定申告をしない方で市県民税の申告だけをする方は、寄附の証明書類を持って、市役所で市県民税申告の手続きを行ってください。
なお、ふるさと納税については、確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体までの場合にふるさと納税先団体
に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)