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2026年1月23日 更新
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印刷用ページを開く税額控除の種類について
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■調整控除
平成19年の税源移譲により、国税である所得税の一部が市・県民税(個人住民税)へ移りました。
これにより、市・県民税と所得税の税率が変わりましたが、市・県民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
所得税より住民税の方が、扶養控除や基礎控除等の人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得
金額は市県民税の方が所得税よりも大きくなります。
したがって、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、
人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担が増えてしまいます。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除があります。
(令和8年度から)
| 所得控除 | 人的控除額の差 | |
| 基礎控除 (合計所得金額2,500万円以下一律) |
5万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 |
| 特定 | 18万円 | |
| 老人 | 10万円 | |
| 同居老人 | 13万円 | |
障害者控除 |
普通 | 1万円 |
| 特別 | 10万円 | |
| 同居特別障害者控除 | 22万円 | |
| 寡婦控除 | 1万円 | |
| ひとり親控除(女) | 5万円 | |
| ひとり親控除(男) | 1万円 | |
| 勤労学生控除 | 1万円 | |
| 所得控除 | 納税者本人の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | ||
| 人的控除の差 | ||||
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
(令和7年度以前)
| 所得控除 | 人的控除額の差 | |
| 基礎控除 (合計所得金額2,500万円以下一律) |
5万円 | |
| 扶養控除 | 一般 | 5万円 |
| 特定 | 18万円 | |
| 老人 | 10万円 | |
| 同居老人 | 13万円 | |
障害者控除 |
普通 | 1万円 |
| 特別 | 10万円 | |
| 同居特別障害者控除 | 22万円 | |
| 寡婦控除 | 1万円 | |
| ひとり親控除(女) | 5万円 | |
| ひとり親控除(男) | 1万円 | |
| 勤労学生控除 | 1万円 | |
| 所得控除 | 納税者本人の合計所得金額 | |||
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | ||
| 人的控除の差 | ||||
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得が48万円超50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
| 配偶者の合計所得が50万円以上55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
※具体的には、以下のように計算して求めた額を所得割額から控除します。
| 合計課税所得金額が200万円以下の場合 | 次の1・2のいずれか少ない額の5%を控除 1 人的控除額の差の合計額 2 合計課税所得金額 |
| 合計課税所得金額が200万円超の場合 | {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} の5%を控除 ※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円を控除 |
■住宅借入金等特別税額控除
新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方のうち、所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用
を受け、所得税で控除しきれなかった金額がある場合は、入居開始年月日により、市県民税の住宅借入金等特別税額控除
(住宅ローン控除)を受けられる場合があります。
1.対象になる人(入居年月日により異なります)
・平成19年から平成20年末までに入居された人
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税から控除することはできません。
・平成21年から令和7年12月31日までに入居された人
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人。
※入居を開始された年はその翌年に所得税の確定申告を、入居2年目以降は年末調整や確定申告をされると、
税務課への申告は不要です。
(注意事項)
事業所から提出される給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の
記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますので、ご注意ください。
2.計算方法
市県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次の①②のうち、いずれか少ない方です。
・平成26年3月までの間に入居された人
① 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
② 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (最高 97,500円)
・平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された人
① 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
② 所得税の課税総所得金額等(B) × 7% (最高 136,500円)
※平成26年4月以降の入居でも、消費税の税率が5%であれば、控除の限度額は97,500円です。
・令和4年1月から令和7年12月までの間に入居された人
① 所得税(A)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
② 所得税の課税総所得金額等(B) × 5% (最高 97,500円)
※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローンの控除の対象外となります。
(A) : 住宅ローン控除をする前の所得税
(B) : 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計
(注意事項)
市県民税が非課税となる人や、均等割のみ課税になる人は、住民税の住宅ローン控除は適用されません。
また、所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、
対象になりませんのでご注意ください。
制度の詳細については 総務省ホームページ をご覧ください。
所得税の住宅ローン控除については次のページをご覧ください。
・国税庁ホームページ(マイホームを持ったとき)
・国税庁タックスアンサー(マイホームの取得や増改築などをしたとき)
■寄附金税額控除
以下の団体等に対して行った寄附金について、市県民税の税額控除が受けられます。
1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
2. 住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金及び県や市が条例などにより指定した寄附金
1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)
都道府県・市区町村に対する寄附金としての「ふるさと納税」は、市県民税における寄附金税額控除の対象となります。
また、「ふるさと納税」以外での、都道府県・市区町村への寄附金も控除の対象となります。
寄附金額の2千円を超える部分について、一定の限度額まで所得税とあわせて控除できます。
・税額控除の上限額 : 総所得金額等の30%
・税額控除の計算方法 : 下記の(1)と(2)の合計額 ※所得割からのみ控除されます。
(1) 基本控除額 (寄附金額-2,000円) × 10%(市民税6% 県民税4%)
(2) 特例控除額(注1) (寄附金額-2,000円) × (90%-寄付者の所得税の税率×1.021) (注2)
(注1)特例控除額は、(課税となる所得割額-調整控除額)の2割が上限です。
※平成27年度分までは1割が上限となります。
(注2)平成25年度までの特例控除額の算出割合は、(90%-寄付者の所得税の税率)で求められます。
(注意事項)
※令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されました。
総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
詳細については、次のページをご覧ください。
2.住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金及び県や市が条例などにより指定した寄附金
住所地の共同募金会と日本赤十字社への寄附金や、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、県や市が
条例などにより指定した寄附金は、市県民税からも寄附金控除できます。
条例により指定した寄附金の対象については、税務課までお問い合わせください。
ただし、国に対する寄附金と政党に対する政治活動に関する寄附金は、市県民税の寄附金控除の対象にはなりません。
・税額控除の上限額 : 総所得金額等の30%
・税額控除の計算方法 : 下記の(1)のみ
(1)基本控除額 (寄附金額 - 2,000円) × 10%(市民税6% 県民税4%)
※県と市で指定する寄附金が異なった場合は、指定がある方の所得割からのみ控除されます。
<申告の手続きについて>
寄附金税額控除を受ける場合は、申告が必要です。
確定申告をされる方は、寄附の証明書類(寄附金領収書など)を持って、税務署で確定申告の手続きを行い、
第二表の住民税・事業税に関する事項「寄附金税額控除」欄の該当する区分へ記入してください。
また、確定申告をしない方で市県民税の申告だけをする方は、寄附の証明書類を持って、市役所で市県民税申告の手続きを行ってください。
なお、ふるさと納税については、確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体までの場合にふるさと納税先団体
に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
(平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用)
詳しくは、企画調整課 ふるさと熊野新宮応援寄附金をご覧ください。
関連情報はこちら
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:こちらから
担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145
