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2026年1月23日 更新
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印刷用ページを開く市県民税についてのQ&A
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■市県民税の申告について
| Q | 私は税務署の確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか。 |
| A |
確定申告をされた場合、後日、確定申告書の内容が市役所へ送られます。
それが市県民税の申告書となるため、市県民税で別途申告をしていただく必要はありません。
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| Q | 私は税務署で所得税がかからないため、申告の必要がありませんと言われました。 |
| A |
税務署への確定申告が必要ない場合でも、前年中に一定の所得があれば、市県民税の申告をしていただく必要があります。
詳しくは、市県民税の申告について をご覧ください。
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| Q | 私は昨年中収入がありませんでした。この場合、申告の必要はありませんか。 |
| A |
昨年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。
しかし、国民健康保険税の軽減判定や国民年金などの減額・免除の申請、児童手当その他の福祉手当の各種申請や市県民税諸証明の交付を受けることができない場合がありますので、これらの場合は申告が必要となります。
詳しくは、市県民税の申告について をご覧ください。
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■市県民税の納付先について
| Q | 私は、令和8年4月に新宮市から他の市町村へ転出しました。令和8年度の市県民税は新宮市に納めるのでしょうか。 |
| A | 市県民税は、毎年1月1日現在に住んでいる市町村で課税されることになっています。 あなたの場合は、令和8年1月1日現在新宮市に住んでいましたので、その後転出されたとしても、令和8年度の市県民税は新宮市に納めることになり、その年度分は転入先では課税されません。新宮市では、毎年6月中旬ごろに納税通知書を送付しております。 |
■社会保険料控除について
| Q |
私の妻は、年金から介護保険料等が引き落とされています。妻は、私の配偶者控除の対象に当てはまりますが、この場合、年金から引き落とされている介護保険料等を私の社会保険料控除の申告に追加できますか。
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| A | 介護保険料等、個々人の年金等から引き落とされている社会保険料は、受給者自身がお支払されている社会保険料にあたります。よって、別の人(家族を含む)の申告に追加することはできません。ご自身の申告のみに利用することができます。 |
■障害者控除について
| Q |
私の父は、高齢のため日常生活において介護が必要な状況です。
障害者手帳は持っていませんが、父について障害者控除は受けられますか。
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| A |
障害者控除を受けられるケースとしては、障害者手帳の交付を受けている場合が一般的ですが、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、常に就床を要し、複雑な介護が必要な人や、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずる者として市町村長により「障害者控除対象者」の認定を受けている場合は、障害者控除が受けられます。
新宮市での障害者控除対象者認定の窓口は、健康長寿課となっておりますので、一度お問い合わせください。
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■パート収入と税金について
| Q |
私は現在、パート収入があります。私自身の税金や夫の配偶者控除はどうなりますか。また、私の税金は夫の税金から一緒に納めるのでしょうか。
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| A | パート収入は給与収入になります。
<税金について>
新宮市の場合、年間の給与収入が103万円以下(R7年度までは93万円以下)であれば、市県民税はかかりません。
<配偶者控除について>
配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、年間123万円以下(R7年度までは103万円以下)となっております。
また、配偶者特別控除の対象となる給与収入は、年間123万円超201万6千円未満(R7年度までは103万円超201万6千円未満)となります。
※年間の給与収入が103万円超123万円以下の人は配偶者控除の対象となりますが、市県民税がかかりますので、ご注意ください。
※市県民税の非課税基準は、市区町村によって異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
※給与収入以外に年金収入等がある場合は条件が異なりますので、ご注意ください。
市県民税は、個人にかかるものなので、配偶者の分を含めて課税することはありません。
そのため、ご夫婦それぞれが納税義務者となり、各々ご納付いただくことになります。
(あなたが配偶者控除及び配偶者特別控除の対象であったとしても同様です。)
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■学生と税金について
| Q | 子供にアルバイト収入があります。去年学生だったのですが、税金はどうなりますか。 |
| A | アルバイト収入は給与収入になります。 <税金について> 新宮市の場合、年間の給与収入が103万円以下(R7年度までは93万円以下)であれば、市県民税はかかりません。 給与収入が103万円を超える場合でも、お子さんが未成年者(市県民税がかかる年の1月1日時点で18歳未満で、結婚していない又は結婚歴のない人)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入が204万4000円未満)であれば、市県民税はかかりません。 ※未成年者:令和5年度からは、民法改正に伴い、1月1日(賦課期日)時点で18歳未満の方が対象となります。 <勤労学生控除について> 市県民税がかかる場合、通学されている学校によっては、勤労学生控除を受けることができます。 |
■税金の扶養親族等の所得要件について
| Q | 私は現在、パート収入のある妻と年金収入のある両親がいます。税金の扶養親族等の要件はどうなりますか。 |
| A | 扶養親族の条件は、納税義務者の親族で、その納税義務者と生計を一にする人のうち、前年中の合計所得金額が58万円以下(R7年度までは48万円以下)の人です。 ただし、他の方の扶養親族とされる人、青色事業専従者、事業専従者に該当する人を除きます。 ※配偶者の合計所得金額58万円以下であっても、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると扶養人数には含まれますが、配偶者控除の適用はありません。 <給与収入のみの人> 年間の給与収入が123万円以下(R7年度までは103万円以下)の人が対象になります。 <公的年金収入のみの人> 65歳未満の人は、年間の年金収入が118万円以下(R7年度までは108万円以下)の人が対象になります。 65歳以上の人は、年間の年金収入が168万円以下(R7年度までは158万円以下)の人が対象になります。 ※2種類以上の収入がある人は条件が異なりますので、ご注意ください。 用語の解説についてはこちら→合計所得金額について |
■退職後の市県民税について
| Q |
私は会社に勤めており、市県民税は毎月給料から差し引かれていました。
8月末に会社を退職し、現在は無職ですが、先日、市県民税の納税通知書が送られてきました。
退職後も市県民税がかかるのはなぜですか。
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| A |
給与所得にかかる市県民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、勤め先(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなかった分は、個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を納付書又は口座振替により納めていただくことになります。
また、市県民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する市県民税は、来年課税されることになります。
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■亡くなられた人の市県民税について
| Q |
私の父は令和8年4月に亡くなりましたが、父の市県民税はどうなりますか。
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| A |
市県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、新宮市に住んでいる人に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、令和8年1月2日以降に亡くなった人に対しても、令和8年度の市県民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
今年4月に亡くなられたお父様の市県民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、令和9年度からは市県民税は課税されません。
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■年金からの特別徴収について
| Q |
年金所得にかかる市県民税を年金からの天引きではなく、納付書や口座振替で納めることはできますか。
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| A |
現在の制度では、本人の意思による選択は認められていません。
年金からの天引きになります。
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| Q | 年度の途中で年金からの天引きが中止されることはありますか。 |
| A | 以下の場合に年金からの天引きが中止され、残りの税額を納付書又は口座振替で納めていただくことになります。
・転出、死亡などで新宮市内に住所を有しなくなった場合
・介護保険料が年金から天引きされなくなった場合
・年金所得分の市県民税額に変更があった場合
・年金の支給が停止した場合
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| Q | 給与所得と年金所得がありますが、納め方はどうなりますか。 |
| A | 【65歳未満の方】
年金所得にかかる市県民税と給与所得にかかる市県民税を合わせて、給与天引き、納付書又は口座振替により納めていただきます。
ただし、申告時に申し出があった場合、年金所得に係る市県民税は、納付書又は口座振替で納めていただきます。
【65歳以上の方】
給与所得にかかる市県民税は、給与天引き、納付書又は口座振替により納めていただき、年金所得にかかる市県民税は年金から天引きされます。
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| Q | 年金所得と事業所得があります。納め方はどうなりますか。 |
| A | 【65歳未満の方】
年金所得に係る市県民税と事業所得に係る市県民税を合わせて、納付書又は口座振替で納めていただきます。
【65歳以上の方】
年金所得に係る市県民税は年金から天引きされ、事業所得に係る市県民税は納付書又は口座振替で納めていただきます。
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| Q |
日本年金機構から年金振込通知書が送られてきました。
その中に「個人住民税額」という項目があるのですが、市県民税とはまた違うものですか。
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| A | 個人住民税とは、市民税と県民税を合わせた呼び方で、同じものとなります。
年金振込通知書に記載されている個人住民税額は、市県民税の年税額のうち、年金から特別徴収される税額になります。
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| Q | 年齢は65歳です。6月に全納したのに、10月支給の年金から市県民税が引かれていました。2重払いではないのですか。 |
| A |
年金天引きが開始される65歳になった年度の年金所得に係る市県民税については、年税額の2分の1を6月にお送りした納付書又は口座振替で、残りの2分の1を10月、12月、2月の年金から引き落としになる制度ですので、2重払いにはなりません。
なお、年金から天引きになる市県民税は、年金所得に係る税額のみです。
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税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
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