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2022年1月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
給与特別徴収について(事業所さま向け)

個人住民税の給与特別徴収について

 個人住民税の給与特別徴収(給与天引き)とは、事業所(給与支払者)が、従業員(納税義
務者)の納税の便宜を図る目的から、所得税の源泉徴収と同様に、従業員に代わり、毎月従業
員に支払う給与から住民税(市民税+県民税)を天引きし、納税していただく制度です。
 給与天引きと納税の事務を請け負っていただくことにより、事業所さまには社会貢献してい
ただいております。
 税額計算は市町村で行いますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかか
りません。
 個人住民税の税額については、特別徴収税額の通知にてお知らせいたします。また、税額に
変更がある場合は、特別徴収税額変更通知を送付させていただきますので、ご確認ください。

給与特別徴収の義務

 地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある
事業所は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、従業員の個人住民税を給与
特別徴収しなければならない
ことになっています。

※平成30年度より和歌山県主導による特別徴収の一斉指定(給与収入のある方は原則、給与
 特別徴収とする)
を実施しておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い
 いたします。

給与特別徴収の対象となる従業員とは

 給与特別徴収の対象となる従業員は、アルバイト、パート、役員等を含むすべての人が対象
です。

※ただし、複数の事業所から給与の支払いがあり、他に主たる給与の支払いを受けている等の
 理由により普通徴収又は他の事業所で給与特別徴収となる場合もあります。

給与特別徴収の流れ

給与特別徴収のフロー図

Ⅰ 給与支払報告書の提出について事業所から、各従業員が1月1日現在にお住まいの市町村
へ給与支払報告書を提出してください。契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、
本人の申告の有無に関わらず、給与支払報告書の提出が必要
です。

<給与支払報告書提出の義務について>
地方税法第317条の6により、毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税
の給与所得にかかる源泉徴収をする義務がある者は、1月31日までに給与支払報告書を、給
与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりませ
ん。
※給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業所または虚偽の
 記載をした事業所に対する罰則規定が設けられています。
※退職された方の給与支払報告書につきましては、同年中の給与支払金額が30万円を超える
 場合は提出が必要となります。なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な
 資料となりますので、提出にご協力ください。


<提出方法>
新宮市では、給与支払報告書を2通りの提出方法で受け付けております。

①紙による提出
◆提出の際は下図の通り、特別徴収分と普通徴収分とを普通徴収切替理由書兼仕切書で区別し
 てください。
◆総括表に、特別徴収・普通徴収の人数を必ず記入してください。
◆受給者および扶養親族者の氏名、生年月日、個人番号を記入してください。
◆個人事業主の方は、個人番号を記入し、個人番号および本人確認書類の写しを添付してくだ
 さい。
※普通徴収切替理由書兼仕切書の添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。
※給与特別徴収を行う・行わないを事業所・従業員の方のご都合で選択することは出来ません
 のでご注意ください。
※総括表・個人別明細書のダウンロードはこちら

提出時の綴り方に関するイラスト

②電子データによる提出
◆平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書または公
 的年金等支払報告書について、その種類ごとに、前々年度の税務署への源泉徴収票提出枚数
 が100枚以上であった場合は、市町村へeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務
 づけられました。

◉eLTAXとは…
 地方税ポータルシステムの呼び名で、地方税における手続きを、インターネットを利用して
電子的に行うシステムです。
 eLTAXの特徴は、自宅やオフィスなどからインターネットで申告等の電子データを送信
するだけで手続きを行うことができるため、各市区町村の提出窓口へ出向いたり、郵送による
提出の必要はありません。特に、給与支払報告書は全従業員分の提出が一度に必要となるため
eLTAXの利用が大変便利です。

※eLTAXに関する利用手続きやお問い合わせなど詳細は、eLTAXホームページ(外部
 サイト)
をご覧ください。なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございました
 ら、eLTAXホームページの「よくあるご質問(外部サイト)」をご覧ください。

<提出後の内容訂正について>
◆総括表および個人別明細書を提出後に訂正や追加があったときは、総括表・個人別明細書そ
れぞれに「訂正分」「追加分」と、赤字で記入し、再提出してください。
※再提出が必要となるのは訂正・追加があった方の分のみです。変更箇所のない他の従業員の
 方の個人別明細書を再提出する必要はありません。


Ⅱ 特別徴収税額決定通知書の送付
 毎年5月中旬に、各従業員がお住まいの市町村から事業所あてに「特別徴収税額決定通知書
」が送付されます。このときに年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から給与天
引きを開始してください。
※個人住民税の徴収期間は、6月から翌年5月までの12ヶ月です。

Ⅲ 納期と納入方法
 納期限は、月々の個人住民税を給与特別徴収(給与天引き)した月の翌月10日です。この
日が土・日曜日、または祝祭日の場合は、その翌営業日となります。

※納入できる金融機関は、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市町村にお問い合わせくだ
 さい。
※新宮市での納税については市税の収納についてをご覧ください。

給与特別徴収の従業員へのメリット

・1回あたりの納税額が少なくなります。
 ⇒普通徴収(市町村から送付される納税通知書により、自ら納める方法)の納期が年4回で
  あるのに対し、給与特別徴収は年12回となります。
・毎月給与から差し引くため、納めに行く手間が省けます。

各種手続きについて

Ⅰ 従業員に異動があった場合
 退職や休職、転勤等の異動があった際には、事業所から特別徴収にかかる異動届を提出して
いただく必要があります。

【退職や休職等があった場合】
 普通徴収に変更されます。ただし、退職される時期によって、残りの住民税を一括徴収して
いただく必要があります。
特別徴収に係る異動届を提出してください。

退職日 個人住民税の取扱い
1月1日~4月30日 ・本人からの申し出の有無にかかわらず退職金等から一括徴収
・退職金等を超える部分については普通徴収
・再就職先での特別徴収を継続することも可
5月1日~5月31日 ・通常通りの特別徴収をする
6月1日~12月31日 ・退職月までは通常通りの特別徴収をする
・退職月の翌月以降は原則として普通徴収に切り替わる
・本人が一括徴収を希望する場合は退職金等から一括徴収
・退職金等を超える部分については普通徴収

【転勤の場合】
 給与特別徴収をしている従業員が転勤等により給与支払者が変わった場合には、事業所が特
別徴収に係る異動届に新たな勤務先等を記入し、提出してください。
※転勤後の月割額を事業所より新たな勤務先へ事前にご連絡いただきますよう、お願いいたし
 ます。

【普通徴収から特別徴収に切り替えたい場合】
 従業員で特別徴収希望の依頼があった際には、事業所より、税務課 市民税係まで特別徴収
切替届出(依頼)書を提出してください。

【退職、転勤等により特別徴収税額が変更になった場合の納入方法】
 特別徴収にかかる異動届の提出があった翌月に税額変更通知書を送付いたします。変更のあ
った月からは、納入書に記載された元の税額を横線で抹消し、通知書に記載されている税額に
書き換えてご使用ください。

税額変更後の納入書は送付しておりませんので、ご了承ください。

【非課税の納税義務者が異動する場合】
 非課税の従業員についても退職等の異動があった場合、届出書が必要です。
事業所より、特別徴収に係る異動届を提出してください。

【異動届出書が提出されないと…】 
 退職・休職者の税額について、事業所による徴収義務が残ります。また、退職・休職した納
税者(従業員)への普通徴収での納税通知書の送付が遅れ、納税者の負担が大きくなりますの
で、退職等があった際には、すぐに事業所より特別徴収に係る異動届の提出をお願いします。

異動届提出におけるフロー図

Ⅱ 事業所の名称や所在地が変更となった場合
 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
※法人の代表者変更のみの場合については、届出書の提出は不要です。

Ⅲ 納期の特例について
 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があ
ります。
申請される事業所は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出してください。 

PDFファイルはこちら
特別徴収切替届出(依頼)書
ファイルサイズ:88KB
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145