Ⅰ 給与支払報告書の提出について事業所から、各従業員が1月1日現在にお住まいの市町村
へ給与支払報告書を提出してください。契約社員、アルバイト、パートなどの雇用形態や、
ご
本人の申告の有無に関わらず、給与支払報告書の提出が必要です。
<給与支払報告書提出の義務について>
地方税法第317条の6により、毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、所得税
の給与所得にかかる源泉徴収をする義務がある者は、1月31日までに給与支払報告書を、給
与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりませ
ん。
※給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業所または虚偽の
記載をした事業所に対する罰則規定が設けられています。
※退職された方の給与支払報告書につきましては、同年中の給与支払金額が30万円を超える
場合は提出が必要となります。なお、30万円以下の場合も住民税の課税根拠となる重要な
資料となりますので、提出にご協力ください。<提出方法>
新宮市では、給与支払報告書を2通りの提出方法で受け付けております。
①紙による提出
◆提出の際は下図の通り、特別徴収分と普通徴収分とを
普通徴収切替理由書兼仕切書で区別し
てください。
◆総括表に、
特別徴収・普通徴収の人数を必ず記入してください。
◆受給者および扶養親族者の氏名、生年月日、
個人番号を記入してください。
◆個人事業主の方は、
個人番号を記入し、個人番号および本人確認書類の写しを添付してくだ
さい。
※普通徴収切替理由書兼仕切書の添付がない場合は、全従業員が
特別徴収の対象となります。
※給与特別徴収を行う・行わないを事業所・従業員の方のご都合で
選択することは出来ません のでご注意ください。
※総括表・個人別明細書のダウンロードは
こちら。