本文
サイトの現在位置
2021年8月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
退職所得に係る個人住民税の特別徴収について

 退職手当等の支払いをする際、支払者はその退職手当等に係る市県民税を納税義務者の退職手当等から徴収して、市町村に
納入しなければならないこととなっています。

【納入する市町村】
 退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

【退職所得にかかる市県民税の計算方法】
1 退職所得の金額を求めます。
(退職手当等の収入金額 - *退職所得控除額) × 1/2 =退職所得の金額(1,000円未満は切り捨て)

*退職所得控除額の求め方
勤続年数 退職所得控除額
20年以下  勤続年数 × 40万円 ( 最低80万円 )
20年超~  ( 勤続年数 - 20年 ) × 70万円 + 800万円
 

(注1)勤続年数5年以下の役員等(ア.法人税法第2条第15号に規定する役員、イ.国会議員および地方議会議員、ウ.国家公務
員および地方公務員をさします。)に対し、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、上記計算式の
 × 1/2の措置がなくなります。
(注2)令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等より、勤続年数5年以下の役人等以外については、退職所得控除額を
控除した残額の300万円を超える部分について、上記計算式の × 1/2の措置がなくなります。
 
 退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することとなったことが原因で退職した場合は、上記の算出額
に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。

2 税額を求めます。
・市町村民税所得割額 = 退職所得金額 × 6%
・道府県民税所得割額 = 退職所得金額 × 4%
(平成25年1月1日以降退職の場合に適用)
(100円未満の端数切り捨て)

 こうして得た額が実際に納めていただく特別徴収すべき税額となります。


<計算例>

【収入金額】
 24,000,000円

【勤続年数】
 昭和60年 4月 1日 就職 
 平成31年 3月31日 退職 (勤続年数34年)

以上の例で、退職所得に係る個人住民税(市民税+県民税)を計算する場合は以下のようになります。

≪退職所得額≫
 ( 24,000,000 - *17,800,000 )× 1/2  = 3,100,000円

*退職所得控除額
( 34年 - 20年 )× 700,000 + 8,000,000 = 17,800,000円

≪退職所得に係る個人住民税額≫
      市民税   3,100,000 × 6% = 186,000円
      県民税   3,100,000 × 4% = 124,000円       
特別徴収すべき税額  186,000 + 124,000 = 310,000円

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145