本文
サイトの現在位置
2021年8月17日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人住民税の給与特別徴収にかかるQ&A

■給与特別徴収とは

Q 個人住民税の給与特別徴収とはどんな制度ですか?
A
給与所得者(従業員等)の方々の納税の便宜を図る目的から、事業所(給与支払者)において、毎月の給与を支払う際に所得税等のように、個人住民税を徴収(天引き)し、事業所を通じて納税していただく制度です。
 

Q アルバイトやパートの従業員も給与天引きする必要がありますか?
A
アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員が対象です。
ただし、複数の事業所から給与の支払いがあり、他に主たる給与の支払いを受けている等の理由により普通徴収又は他の事業所で給与特別徴収となる場合もあります。
 

Q 従業員から普通徴収(個人納付)で納税したいと希望があったのですが…。
A
地方税法第321の4および各市町村の条例の規定により、事業所が特別徴収義務者として指定されているため、従業員の個人的な希望によって普通徴収を選択することは認められておりません。

■給与特別徴収のメリットは

Q 給与特別徴収のメリットは何ですか?
A
【従業員の方について】
      
金融機関や市役所などの納税場所へ出向く必要がなくなります。
普通徴収(個人納税)では年4回払いですが、給与特別徴収では、12ヵ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が緩和されます。

■給与特別徴収を始めるには

Q 給与特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか?
A
毎年1月末までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください。特別徴収の流れについては、給与特別徴収について
■給与特別徴収の流れをご覧ください。
 

Q 給与支払報告書を提出していない従業員(中途採用)で住民税を給与天引きして欲しいと依頼されました。給与特別徴収をすることは出来ますか?
A
年度の途中であっても、給与特別徴収への切り替えは可能です。ただし、普通徴収(個人納税)で納期が過ぎた税額については給与天引き切り替えることが出来ません。
給与特別徴収の切り替えは、対象となる従業員が 事業所を通じてご連絡いただく必要があります。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
 

■従業員の異動について

Q 1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職した従業員がいるのですが、異動届出書は提出する必要がありますか?
A
異動した年の1月1日現在、新宮市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「特別徴収にかかる異動届出書」の提出が必要です。異動届出書については異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。
詳しくは、給与特別徴収について■従業員に異動があった場合をご覧ください。

Q
非課税の従業員が退職したのですが、異動届出書の提出は必要でしょうか?
A
非課税であっても、異動届出書の提出は必要です。
詳しくは給与特別徴収について■従業員に異動があった場合をご覧ください。

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343

担当者:【お問い合わせ】担当:市民税係0735-29-7145