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2025年9月29日 更新
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印刷用ページを開く国民健康保険のことは
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるようにするための大切な医療制度です。
※令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに交付されなくなりました。詳細は下部「国民健康保険証のマイナ保険証への移行について」をご覧ください。
※令和6年12月2日より、従来の健康保険証は新たに交付されなくなりました。詳細は下部「国民健康保険証のマイナ保険証への移行について」をご覧ください。
国保に加入する人
会社など職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人を除いたすべての人が加入しなければなりません。
国民健康保険証のマイナ保険証への移行について
令和6年12月2日より、従来の保険証は新たに交付されなくなりました。
そのため、新宮市国保では、令和6年3月中旬に発送した保険証が最後の更新となります。
12月2日以降、医療機関等での保険資格の確認方法が原則として、保険証によるものからマイナ保険証(保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)によるものに移行します。
移行後1年間は従来の保険証を使用可能とする経過措置により、従来の保険証の有効期限は令和7年12月1日(※)です。
※途中で75歳(後期高齢者)になる方の保険証の有効期限は、誕生日の前日となっています。
国民健康保険証の有効期間満了後について
〇マイナ保険証を持っている場合
新宮市国保の資格情報が記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんが、マイナ保険証がカードリーダーで読み取れないときに、マイナ保険証にこの「資格情報のお知らせ」を添えて提示すれば受診できます。
現行の保険証に代わる証明書類である「資格確認書」は、交付要件に該当する方が希望される場合に、申請により交付します。
〇マイナ保険証を持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナンバーカードを持っていても健康保険証としての利用登録をしていない方には、現行の保険証に代わる証明書類として「資格確認書」を交付します。(当分の間、申請は不要です。)
≪リーフレット≫
マイナ保険証への移行について
マイナ保険証の利用方法
【注意】
厚生労働省職員を装ってマイナンバーカードの保険証利用登録を促す詐欺電話が確認されています。厚生労働省職員や自治体職員が個人に対して利用登録を促す電話をかけることはありませんので、ご注意ください。万一、詐欺電話に対してマイナンバーや暗証番号を答えてしまった場合は、警察に通報してください。
国保に関する届出
加入や脱退など次のようなときには14日以内に届出が必要です。
現在お持ちの国民健康保険関係書類(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)をご用意の上、下記「手続きに必要なもの」を揃えて、市民窓口課、各支所・行政局までお越しください。
※申請書中の文言「保険証」「被保険者証」は「資格確認書等」に読み替えてください。
現在お持ちの国民健康保険関係書類(保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)をご用意の上、下記「手続きに必要なもの」を揃えて、市民窓口課、各支所・行政局までお越しください。
※申請書中の文言「保険証」「被保険者証」は「資格確認書等」に読み替えてください。
| 内容 | 手続きに必要なもの | 申請書 | |
| 国保に加入するとき | 他市町村から転入したとき | ・本人確認書類 | 国民健康保険資格異動届
|
| 職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
|
・本人確認書類・マイナンバー確認書類 ・健康保険資格喪失証明書 |
||
| 子供が生まれたとき | ・世帯主の本人確認書類 | ||
| 生活保護を受けなくなったとき | ・本人確認書類・マイナンバー確認書類 ・生活保護廃止証明書 |
||
| 国保を脱退するとき |
他市町村に転出するとき
|
― | |
|
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者になったとき
|
・職場の健康保険が確認できる書類
・マイナンバー確認書類 |
||
|
死亡したとき
|
・亡くなった方の国民健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等
・葬祭を行った方の口座情報が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど) |
||
|
生活保護を受けることになったとき
|
・生活保護開始証明書
・マイナンバー確認書類 |
||
| その他のとき | |||
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | ― | ||
| 世帯分離・世帯合併したとき | ― | ||
| 保険証等の送付先を変更したいとき | ・申請者の本人確認書類(申請者が被保険者と同一の場合は不要) | 送付先変更届 (記入例) |
|
| 修学のため、他市町村に住むとき |
・在学証明書
|
国民健康保険法116条該当・非該当届
|
|
|
保険証等を紛失又は破損したとき
|
・本人確認書類・マイナンバー確認書類
・保険証等(破損の場合) ※紛失された書類、またマイナンバーカードの保険証利用登録状況により交付する書類が異なります。 |
国民健康保険再交付申請書
|
・加入の届出が遅れると、加入しなければならない日までさかのぼって国民健康保険税を納めていただくこととなりますのでご注意ください。
・国民健康保険税を口座振替で納める場合は、加入時に口座振替先のわかるもの(銀行等の通帳やキャッシュカード)、銀行印もお持ちください。(ゆうちょ銀行の口座から振り替える場合は、郵便局での直接申込となります。)
・脱退の届出が遅れて本来なら使えない保険を使ってしまうと、後で医療費を全額返還いただかなければならないことがあります。
また、マイナ保険証をご利用の際は健康保険の加入状況が更新されるまでに日数を要しますのでご注意ください。
また、マイナ保険証をご利用の際は健康保険の加入状況が更新されるまでに日数を要しますのでご注意ください。
・加入する保険や世帯の状況が変わると、負担する医療費の額も変わる場合があります。詳しくは、市民窓口課へお問い合わせください。
・本人確認書類とは、官公署等発行の証明書で、氏名などが確認できる書類です。顔写真付き(※1)の場合は1種類、顔写真なし(※2)の場合は2種類お持ちください。
※1 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
※2 健康保険証・資格確認書、介護保険証、医療受給者証、限度額適用認定証、基礎年金番号通知書、年金手帳、新宮市役所からの郵便物で対象者の住所・氏名が記載されているもの、など
・マイナンバー確認書類とは、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードです。令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの新規発行や再発行は行われなくなりましたが、氏名・住所など記載されている事項が住民票の記載事項と一致している場合はマイナンバー確認書類として引き続き使用することが可能です。マイナンバー確認書類がなく、番号が分からないときは、その旨を職員にお伝えください。
・マイナンバーが記載された申請書や届書を受理するときは、窓口でマイナンバー確認書類と提出者の本人確認書類を確認することとなっています。マイナンバーが記載された申請書等を代理人が持参する場合は、対象者の本人確認書類とマイナンバー確認書類に加えて代理人の本人確認書類をお持ちください。
・本人確認書類とは、官公署等発行の証明書で、氏名などが確認できる書類です。顔写真付き(※1)の場合は1種類、顔写真なし(※2)の場合は2種類お持ちください。
※1 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
※2 健康保険証・資格確認書、介護保険証、医療受給者証、限度額適用認定証、基礎年金番号通知書、年金手帳、新宮市役所からの郵便物で対象者の住所・氏名が記載されているもの、など
・マイナンバー確認書類とは、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カードです。令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードの新規発行や再発行は行われなくなりましたが、氏名・住所など記載されている事項が住民票の記載事項と一致している場合はマイナンバー確認書類として引き続き使用することが可能です。マイナンバー確認書類がなく、番号が分からないときは、その旨を職員にお伝えください。
・マイナンバーが記載された申請書や届書を受理するときは、窓口でマイナンバー確認書類と提出者の本人確認書類を確認することとなっています。マイナンバーが記載された申請書等を代理人が持参する場合は、対象者の本人確認書類とマイナンバー確認書類に加えて代理人の本人確認書類をお持ちください。
医療機関での自己負担

※1 70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)からこの年齢区分に該当します。自己負担割合は「国民健康保険高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」に記載しています。「国民健康保険高齢受給者証」は受診の際に提示してください。(マイナ保険証をご利用の場合、書類の提示は不要です。)
※2 現役並み所得者は、同一世帯の中に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上74歳以下の国保被保険者がいる人。
医療費が高額になった(なる)とき
マイナ保険証を利用すれば、事前に限度額適用認定証等の交付申請手続きをしなくても、一医療機関等での支払いを高額療養費制度における自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証の事前の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証等
医療機関等を受診する際は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、その医療機関等への支払いを高額療養費制度における自己負担限度額までに抑えることができます。ただし、入院と外来、歯科とそれ以外の科は同じ医療機関であっても別の医療機関として扱われますので、それぞれで自己負担限度額までお支払いいただくことになります。認定証は、申請により交付されますが、国民健康保険税を滞納している世帯の方や住民税が課税されている被保険者がいる世帯の70歳以上の方には交付できない場合がありますので、詳しくは市民窓口課へお問い合わせください。
※認定証の有効期限は毎年7月31日です。期限が切れた後も認定証が必要な方は、7月下旬から8月の間に更新手続きをしてください。
ただし、マイナ保険証等の保有状況、高額療養費の区分によっては更新できない場合があります。
≪ 更新手続きに必要なもの ≫
保険証または資格確認書(お持ちの場合)・マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
高額療養費
1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えたときは、領収書(写し)を添えて申請することにより超えた分が国保から払い戻されます。払い戻しの対象となる人には申請書を郵送します。国保連合会の審査に基づいて支給額が決定され、指定の口座に振り込まれます。(診療を受けてから3~4ヵ月かかります。)
※保険がきかない差額ベッド代、食事代、文書料等は対象外。
≪ 申請に必要なもの ≫
保険証または資格確認書(お持ちの場合)、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
国民健康保険高額療養費支給申請書
記入例
70歳未満の人の場合

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
※過去11ヶ月間に3回以上高額療養費の支給対象となった世帯には、4回目以降の限度額が適用されます。
※同じ月内で、一医療機関につき21,000円以上の自己負担(保険適用分のみ)を支払った診療だけが高額療養費の対象となります。
ただし、同じ医療機関でも入院と外来、歯科とその他の診療科は高額療養費の計算では別の医療機関とみなします。
調剤薬局へ支払った薬代は、処方箋を発行した医療機関の医療費と一体のものとみなして計算します。
例)区分ア(年間所得901万円超)の69歳以下の人が、1ヶ月に100万円の診療を受けた場合
医療機関窓口での自己負担額 1,000,000円×3割=300,000円
自己負担限度額(3回目まで) 252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
高額療養費 300,000円-254,180円=45,820円
⇒ 申請することにより、45,820円が国保から払い戻されます。
※マイナ保険証を利用した場合又は限度額適用認定証を提示した場合は、医療機関窓口での自己負担が254,180円に減額されますので、払い戻しはありません。
70歳以上74歳以下の人の場合

※ 一般とは、現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ、低所得者Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない人。
※ 低所得者Ⅱとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人。
※ 低所得者Ⅰとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引くと0円になる人。
入院した時の食事代
入院したときの食事代は高額療養費の対象外ですが、食事代の一部を自己負担し、残りは国保が負担します。
原則として、自己負担は1食につき510円ですが、住民税非課税世帯・低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、医療機関でマイナ保険証を利用又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示することで減額を受けられます。認定証の交付を希望される方は、市民窓口課までお問い合わせください(交付できない場合もあります)。
| 所得区分 | 食費(1食につき) | |
| 下記以外の人 | 510円※ | |
| ●住民税非課税世帯 ●低所得Ⅱ |
90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
190円 | |
| 低所得Ⅰ | 110円 | |
※指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方は、1食300円となります。
減額対象者がやむを得ない事情により医療機関へ認定証を提示できなかったときは、医療機関の領収書を添えて申請すれば払い戻しを受けられる場合があります。
≪ 申請に必要なもの ≫
保険証または資格確認書(お持ちの場合)、領収書、振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類と本人確認書類
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、年間の自己負担額が高額になったときは、両保険を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されることになります。
70歳未満の人の場合

※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。
70歳以上74歳以下の人の場合

※ 現役並み所得者は、同一世帯の中に住民税課税所得145万円以上ある70歳以上74歳以下の国保被保険者がいる人。
※ 一般とは、現役並み所得者Ⅰ~Ⅲ、低所得者Ⅰ・Ⅱのいずれにも該当しない人。
※ 低所得者Ⅱとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない人。
※ 低所得者Ⅰとは、世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除額(年金所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引くと0円になる人。
療養費
医療費をいったん全額自己負担したときは、申請することにより医療費の一部について払い戻しを受けられる場合があります。払い戻しを受けられるかどうか、また、申請に必要な書類などはケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。

出産育児一時金
国保加入者が出産されたとき、50万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象とならない分娩の場合は48万8,000円が支給されます。)(※)
原則として、出産費用を国保から直接医療機関等に支払う「直接支払制度」によって支給されます。この場合、医療機関等との合意が必要となりますので、医療機関等へご相談ください。
直接支払制度を利用されない場合や医療機関等での出産費用が50万円(または48万8,000円)(※)を下回った場合は、申請により全額または出産費用との差額が国保から世帯主に支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は、42万円(または40万8,000円)となります。
≪ 申請に必要なもの ≫
保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等、世帯主の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)、直接支払制度の合意文書、出産費用明細書、領収書(直接支払制度を利用せずに医療機関で出産した場合)
※自宅や海外などでの出産で直接支払制度の合意文書や出産費用明細書がない場合は、市民窓口課へご相談ください。
葬祭費
国保加入者がお亡くなりになったとき、申請によりその葬祭を行った人に3万円が支給されます。
≪ 申請に必要なもの ≫
亡くなった方の保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等、葬祭を行った人の振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
国民健康保険葬祭費支給申請書
記入例
移送費
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、要件を満たしていれば、払い戻しが受けられる場合があります。払い戻しを受けられるかどうか、また、申請に必要な書類などはケースによって異なりますので、市民窓口課へお問い合わせください。
交通事故などにあった場合

交通事故などで加害者から受けた傷病による治療費は、被害者に重大な過失がない限り、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、相手との話し合いがつかなかったり、遅れたりするときは、第三者行為による傷病届を提出することにより、いったん国保で治療を受けることができます。
国民健康保険税
国保税は、国・県・市の補助金とともに、国保加入者の医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用をまかなっています。このように国保の運営を支える重要な財源となりますので、納期までに必ず納めましょう。
※災害等で世帯主が住んでいる住宅が著しい被害を受けた場合で、合計所得金額1,000万円以下であるときは、申請により保険税が減免になる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
納付には、口座振替が便利です。
希望される方は、税務課または指定の金融機関でお申し込みください。
※口座振替の登録までには1か月程かかります。お早目のお申込をお願いします。

国民健康保険事業の運営に関する協議会
国民健康保険の運営に関する重要事項は、国民健康保険事業の運営に関する協議会で審議することとなっています。
後期高齢者医療制度
75歳の誕生日から「後期高齢者医療制度」の対象となります。(一定の障害がある人は、65歳から後期高齢者医療に加入することができます。)
この制度の運営は、和歌山県内のすべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が行います。
詳しくは「後期高齢者医療制度のことは」からご覧ください。
※後期高齢者医療も令和6年12月2日で保険証は廃止されますが、令和6年12月1日時点で有効な保険証は有効期限まで使用できます。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民窓口課

