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小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ
更新日
2019年9月30日 更新
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小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)をお持ちの方へ
地方税法上、小型特殊自動車は路上を走行する、走行しないにかかわらず、4月1日に所有している方が軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申請をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受けてください。
(注)軽自動車税(種別割)は、所有していることに基づいて課税されます。公道走行の有無とは関係ありません。
【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準)】
種類
長さ (m)
幅(m)
高さ(m)
最高速度(km/h)
総排気量(リットル)
年税額(円)
農耕作業用自動車(乗用) ※1
制限なし
制限なし
制限なし
35未満 ※3
制限なし
2,400
上記以外の小型特殊自動車 ※2
4.7以下
1.7以下
2.8以下
15以下 ※3
制限なし
5,900
※1 農耕作業用自動車(乗用)
・乗用農耕トラクター
・乗用田植機
・乗用マニアスプレッダー
・乗用コンバイン
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
(【例】型式認定番号が「農***」のもの)
※2 左記※1以外の小型特殊自動車
・フォークリフト
・タイヤローラ
・ショベルローダ
・ロードローラ
・国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
※3 最高速度35キロメートル/h以上で農耕作業用自動車のもの、最高速度15キロメートル/hを超える産業・建設車両等は、大型
特殊自動車に該当します。大型特殊自動車には自動車税は課税されませんが、事業用資産の場合には固定資産税の課税対象となりま
すので償却資産の申告が必要となります。
◎乗用でないもの(歩行型農作業機など)は軽自動車税(種別割)の課税対象ではありませんが、事業用資産の場合は固定資産税(償却資産)の課税対象
となります。
◎車種等の判別が困難な場合は、販売店様へお問い合わせください。
◎軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車を、固定資産税(償却資産)として申告されていた場合は、下記の手続きをしてください。
1.償却資産の修正申告
償却資産申告書の種類別明細書において、当該車両を抹消して申告してください。
2.軽自動車税(種別割)の登録申請(申告)
ナンバープレートを交付いたしますので、窓口にて申請してください。
申請に必要となるもの
・印鑑
・本人確認書類
・車名、車台番号、排気量の確認ができるもの(販売証明書・写真など)
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343
E-Mail:
こちらから