適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
※ 車庫、倉庫、物置などの住宅と別棟の附属建物も、それが住宅に附属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
※ 地方税法の改正により床面積要件が変更されることがあります。
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