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2024年1月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
家屋の固定資産税について

家屋評価のしくみ

国が定めた固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額=再建築費評点数×損耗減点補正率×評点一点当たりの価額
 再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。
 経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
 評点一点当たりの価額:物価水準による補正率、設計管理費等により補正率をかけたものです。
 家屋は原則として、この評価額が課税標準額となり、それに税率を乗じて税額を求めます。
税額=課税標準額×税率(新宮市では1.5%)
 所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合、家屋に対する固定資産税は課税されません。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅において一定の要件を満たす住宅は、一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。   
ア  専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ  居住部分の床面積が50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
車庫、倉庫、物置などの住宅と別棟の附属建物も、それが住宅に附属し、住宅と一体となってその効用を果たしている場合は住宅に含まれます。
地方税法の改正により床面積要件が変更されることがあります。
減額される範囲
 減額対象は、新築された住宅・併用住宅のうち、居住部分です。併用住宅における店舗・事務所部分などは減額の対象となりません。
 居住部分床面積の120㎡までが減額対象です。
減額される期間
 一般の住宅:新築後3年度分(3階建以上の中火高層耐火住宅等は5年度分)
 長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中火高層耐火住宅等は7年度分)
  ※長期優良住宅の減額の適用については申告が必要です。

住宅の耐震改修に伴う減額措置

下記の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行うと、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

 1.昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
 2.令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合した耐震改修が完了すること。
 3.耐震改修に要した費用の額が50万円を超えること。

減額される額
改修した住宅のうち床面積120㎡分までの固定資産税の2分の1
(注)改修後3ヶ月以内の申告が必要です。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

下記の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
【ご注意ください】
建築から相当年数が経過した家屋の場合、この制度により減額される税額が、証明書の発行に係る手数料を下回ってしまう場合があります。

 1.新築された日から10年以上を経過した住宅であり、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。) であること。
   ①65歳以上の人
   ②要介護認定又は要支援認定を受けている人
   ③障害のある人
 2.改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
 3.令和6年3月31日までに、次のいずれか工事を完了すること。
   ①通路・出入口の拡張工事
   ②階段の勾配の緩和する工事
   ③浴室を改良する一定の工事
   ④トイレを改良する一定の工事
   ⑤便所・浴室・脱衣室等への手すりを設置する工事
   ⑥便所・浴室・脱衣室等の床の段差を解消する工事
   ⑦出入口の戸を改良する一定の工事
   ⑧便所・浴室・脱衣室等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
 4.改修工事の自己負担額(国や地方公共団体からの補助金・給付金等を除く額)が50万円を超えるもの

減額される額
改修した住宅のうち床面積100㎡までの固定資産税の3分の1
(注)改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
(注)新築住宅や住宅耐震改修による減額措置が適用されている場合、重複しての適用は受けられません。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置

下記の要件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、改修が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
【ご注意ください】
建築から相当年数が経過した家屋の場合、この制度により減額される税額が、証明書の発行に係る手数料を下回ってしまう場合があります。


 1.平成26年1月1日以前に建築した住宅で、令和6年3月31日までに、次の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く。)
   であること。
    ・窓の断熱改修工事(必須)
    ・床の断熱改修工事
    ・天井の断熱改修工事
    ・壁の断熱改修工事
 2.改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
 3.省エネ改修工事により、当該部位が新たに省エネ基準に適合した改修が完了すること。
 4.省エネ改修に要した費用の額が国又は地方公共団体からの補助金等を除き60万円を超えること。

減額される額
改修した住宅のうち床面積120㎡分までの固定資産税の3分の1

(注)改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
(注)新築住宅に対する減額措置又は住宅耐震改修による減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。
   ただし、バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度の固
   定資産税から減額します。

固定資産税の詳しい内容につきましては、下記へご確認ください。
新宮市役所 税務課 資産税係
TEL:0735-23-3333(内線1206・1207)

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:市税・国民健康保険税の賦課・収納、固定資産税の評価など
住所:647-8555 和歌山県新宮市春日1番1号
TEL:0735-23-3343