◆対象となる方(以下のいずれにも該当する方が対象となります)
①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
②所得が相当程度まで下がった場合
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準(※1)になることが見込まれる方
(※1)当年中の所得見込額が全額免除基準相当(所得の目安:〔(扶養家族の数)+1)×35万円+22万円〕や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該当する免除が適用となります。
◆対象期間:令和2年2月分以降の国民年金保険料
※申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(保険料納付済の月を除く)までとなります。
◇免除・猶予
令和元年度(令和2年2月~令和2年6月)→※令和4年7月中に限り、令和2年6月分の申請が可能です。
令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)
→※令和4年7月1日から受付開始します。令和3年1月以降の所得の状況により算出された額が審査対象となります。
◇学生納付特例
令和元年度(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度(令和4年4月~令和5年3月)
◆申請方法:国民年金保険料免除・納付猶予申請書と所得の申立書(臨時特例用)
(※日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。)
所得のある学生は、上記のほか学生証(表・裏)の写しまたは在学証明書(原本)が必要です。
(※所得のない学生は通常の学生納付特例申請書で受け付けとなります。)
◆留 意 点:免除等承認期間については、免除割合に応じて将来受け取る年金額が少なくなります。