本文
サイトの現在位置
2024年11月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
【施設のご利用】保育園(所)・認定こども園のご案内

認定区分について

保育園(所)・認定こども園などの利用を希望する保護者の方には、利用のための認定を、次の3つの区分のいずれかから受けていただきます。 なお、保育所の入所申込に必要な認定区分は、2号・3号となります。
認定の種類
対象 利用できる施設
1号認定 満3歳以上で、教育を希望する場合 幼稚園・認定こども園(教育部分)
2号認定 満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)
3号認定 満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育を希望する場合 保育所・認定こども園(保育部分)
 

利用基準について

保育園(所)・認定こども園(保育部分)の利用を希望する場合は、「2号・3号認定」を受ける必要があります。
2号・3号認定を受けるには、両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にあることが必要です。

(1)就労等(家庭外労働)児童の保護者が家庭の外で月48時間以上の仕事をしている場合
      (家庭内労働)児童の保護者が家庭で日常の家事以外の仕事をしている場合
(2)妊娠・出産 児童の保護者が出産前後(予定月の前2ヶ月、後2ヶ月の期間)の場合
(3)疾病・障害 児童の保護者が病気、負傷、心身に障害があったりする場合
(4)介護等   児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人等の介護・看護にあたっている場合
(5)災害復旧  火災や、風水害や、地震などの不幸があり、その家屋を失ったり、破損したため、その復旧にあたっている場合
(6)求職活動  児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っている場合
(7)就学    児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合
(8)虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合
(9)育児休業  育児休業取得時に、既に保育所を利用している児童がいて継続利用が必要である場合

保育料について

保育園(所)・認定こども園を利用される場合、保護者の方の所得に応じて保育料を支払っていただきます。

保育園(所)・認定こども園一覧表

市内施設の一覧表です。所在地や開園時間等をご確認下さい。


利用について

保育園(所)・認定こども園(保育部分)を利用の際は、子育て推進課まで申請書を提出してください。(申請書類は窓口に設置)
※認定こども園(教育部分)の利用については、各認定こども園への直接の申込となります。

一時的な利用も可能です。詳細は、一時預かり保育を実施している施設へ直接お問い合わせ下さい。

PDFファイルはこちら
保育所認定こども園一覧表
ファイルサイズ:217KB
Adobe Readerを入手する
「保育の必要な事由」の確認書類はこちら
A 就労証明書
ファイルサイズ:61KB
C 診断書(本人用)
ファイルサイズ:51KB
D 診断書(介護・看護用)
ファイルサイズ:52KB
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
子育て推進課
説明:児童福祉、保育所、児童館、家庭児童相談、子育て支援センターなど
住所:647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
TEL:0735-23-3344